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保険の更新期間に保険料未納
タイトルのとおりなのですが、国民保険の更新が10月1日だったのですが、9月分を未納で更新されたものが送られてきません。 この場合ってどうすれば更新したものをもらえるのでしょう?窓口に行ってその場で発行してもらえたりするのでしょうか?? また、期限はいつからになるのでしょうか。10月1日?もしくは発行した日??? 質問ばかりで申し訳ないのですが、どなたかわかる方がいれば教えていただけると幸いです。
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- zeizei2000
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未納なのは9月分だけですか? もしそうだとすれば、それが理由で保険証が送られてこないということは考えられません。保険証の更新は有効期限が切れる9月末までには郵送されるはずですが、9月支払分の保険料の納期限は通常9月末でしょうから月末ぎりぎりに納付する人も多くいるはずで、郵送する時点では未納かどうかの確認は不可能だからです。 以前は保険証が普通郵便で送られていたのですが、近頃では配達記録郵便で郵送する自治体が多くなっています。その場合、不在だと配達されず「不在連絡票」がポストに入るはずなのですが、最近そのようなものに心当たりはないですか? それもなければ、まだ受け取っていないということを、お住まいの市町村役場の国民健康保険担当課に連絡して問い合わせされるのが一番です。おそらく、古い保険証と印鑑、免許証など本人確認が出来るものを持って役所に行けば、新しい保険証を受け取れるはずです。 今は保険証が手元にないだけで、資格は途切れることなく継続していますので、その点はご安心を。未納分の保険料はできるだけ早く納付しましょう。
- o24hit
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こんにちは。 健康保険や年金などの社会保険の手続きや仕組は、複雑で難しいですよね。 まず、国民健康保険の仕組みから書かせていただくと分かりやすいと思いますので、その辺りから書かせていただきます。 ○国民健康保険の運営 ・国民健康保険は、国民健康保険法という法律に基づく健康保険なのですが、各市町村ごとに運営することになっており、おおまかな考え方はありますが、手続きや保険料はばらばらです。 ○加入資格 ・国民健康保険の加入資格は、国民健康保険法などに規定された被保険者に該当することになった時に取得し、該当しなくなった時に喪失する事となっています。 つまり、国民健康保険の加入については、本人が手続きをすることによって被保険者になるかならないか決まるのではなく、いわゆる事実発生主義をとっています。 ・もう少し簡単に書きますと、他の健康保険(例えば会社で保険に加入できるとか、親御さんの健康保険の扶養になれるとかですね)に加入できない方は、自動的に国民健康保険の加入者になります。 以下ご質問のお答えを書いてみますと、 >国民保険の更新が10月1日だったのですが、9月分を未納で更新されたものが送られてきません。 この場合ってどうすれば更新したものをもらえるのでしょう?窓口に行ってその場で発行してもらえたりするのでしょうか?? ・あなたの市町村が郵送で更新されるということでしたら、おそらく、保険料の未納があるので、「国民健康保険証を取りに来て、未納の保険料を払えば交付しますよ」ということなんだと思います。 ・未納分を支払われれば、その場でもらえると思います。 >また、期限はいつからになるのでしょうか。10月1日?もしくは発行した日??? ・最初に書きましたように、あなたが他の保険に加入されない場合は、その期間は保険料の滞納があっても、自動的に国民健康保険の加入者になりますから、加入期間が途切れることはありません。 ・ですから、未納分を支払われて健康保険証をもらわれれば、10月1日から有効な保険証になります。 ○なお、 ・このまま未納を続けられると、国民健康保険には加入していていることになりますから保険料の支払い義務はなくなりませんから、保険料の未納分が増え続け、一方、手元に保険証がないので保険診療が受けられないという中途半端な状態になります。 ・勿論、保険に加入されていることにはなっていますから、保険診療を受けたことにはなりますが、当面は、医療費を全額負担することになります。 そして、保険料の未納がなくなり保険証を発行してもらえた時に、保険給付(医療費の7割ですね)分を市町村に請求して還付してもらうことになります。 ・結果としては同じなのですが、一時的に10割を支払うことになりますから、医療を受けられると結構負担になると思いますし、気をつけなくてはいけないのは、保険給付の還付は2年を超えるとできなくなりますので、うっかり忘れているとその分は還付されなくなってしまいます。 ○結論 ・現在のあなたの加入状況はとても中途半端になっていますから、早く未納分を支払ってください。