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交通事故の慰謝料について・・・

以前にも質問させていただいたのですが 一つ疑問に思ったことがありましたので 任意保険基準、と 自賠責保険基準、というのがあるようなのですが これは両方ともいただける、というものなのでしょうか? それともどちらか片方、という話なんでしょうか? 先月事故にあい、慰謝料の件よくわからず困っています どなたか教えてください。

みんなの回答

  • donbe-
  • ベストアンサー率33% (1504/4483)
回答No.5

後遺障害のない、通常傷害の場合自賠責は120万が限度 これを超えると任意保険になります。 基本的には自賠責でたりない場合が任意保険の出番ということになります。 自賠責はケガをした方の救済目的補償なので、過失があっても原則100%補償されますが、120万を超えて任意保険にかかってきますと根っこから過失相殺されます。 したがって、過失相殺事故では出来るだけ120万に収まるよう被害者も健保使用(治療費が自由診療の半額で済みます)で治療費を抑え その分休損・慰謝料の補償枠を多くとれます。 自賠責は定額・定型補償で補償金額は一定額に決められています。これは、多くの請求を迅速・公平に処理する必要からです。 ご質問の慰謝料も当然定額補償 1日あたり4,200円と決められています。また任意保険は自賠責の上乗せ保険ですから当然重複支払いはしません。 自賠責は120万限度ですが定額ですから、これを超えるまでは慰謝料4,200円ですが、任意保険では事故時の痛みと完治に向かい痛みは軽減されるという考えから慰謝料計算は自賠とは違います。 長期になればなるほど金額は減額されていきます。 したがって、過失相殺事故の場合などは自賠責の慰謝料よりはかなり少なくなるケースもあります。 過失相殺事故・相手が任意保険未加入の場合などは出来るだけ健保使用 自賠責120万内(治療費・慰謝料・休損・通院交通費を含め総額)で収まるようにすれば、例え120万超えたとしても、諸般の事情を考慮すれば、結果的に被害者・ケガされた方が有益な補償を得られると考えます。 ただ、被害者に過失が少ない場合は任意保険一括払い制度で自賠責部分を任意保険で立て替え払いしますので、一見 任意保険で補償されてるように思いますが実態は示談後、任意保険会社が立て替え分を自賠責に求償します。 この「一括払い」は事務上の煩雑な手続きを省き、迅速な支払いができるという当事者に大きなメリットがあります。 また担当者も円満示談のために自賠責補償のみにこだわることなく、自賠責・任意保険を一体感をもたせて多少上乗せしたりとか柔軟な示談交渉もできると思います。

  • SUPER-NEO
  • ベストアンサー率38% (706/1857)
回答No.4

自賠責基準ですと120万円という上限がありますが、 120万円を使いきってしまった場合は、加害者本人が 支払わなくてはなりません。 この本人負担する部分をカバーするのが任意保険です。 其々別々に慰謝料を貰う、というのはありませんね。 そもそも事故における怪我の請求は1回だけです。 例えば損害が150万円だから払え、ということについて 保険金を払うわけです。 従って、くどくなりますが、仮に損害額が50万円だからといって、 自賠責と任意保険からそれぞれ50万円を貰える事はありません。

  • Milko26
  • ベストアンサー率50% (1/2)
回答No.3

私も、最近交通事故に遭いました。 慰謝料の件ですが、先の回答者様が詳しく答えているので、参考になればと思い私の体験を書かせて頂きます。 信号で停車中に後ろより激突される。 慰謝料は示談の時提示されました。 相手方の保険より、1日/5000円×通院日数を貰いました。 自分の保険からも同じ額が出ました。 合計約20万です。 私は、仕事が忙しく治療を打ち切ってしまいましたが、質問者様は忙しかったり・痛みが無くなっても示談をせず、しばらく様子を見ることをお勧めします。 治療をし当時は痛みが無かったのですが、今は不快な痛みがとれず実費で整体へ行っています。 不謹慎ですが、通院する事により慰謝料の支払いの時多く貰え、万が一の示談後の通院にも対応できます。 示談後は、自賠責から治療費が支払われますが、事故との因果関係が医者より認められないと、私のように実費で通う事なります。 日数が経ってくると事故に遭い治療していることを、周りの人や家族でさえ忘れ(他人の痛みは分かりませんし、自分には関係ないですからね)、大した事無いじゃん?と言う事になってきます。 見当違いの回答でしたね、どうぞお体を大事にして下さい。

回答No.2

 自賠責保険と任意保険の関係のご質問ですが、自動車の人身に関する損害賠償保険は自賠責保険も任意保険も一体のものとお考え下さい。自賠責保険は被害者救済の為の強制保険です、ですから自賠責保険から支払いが始まります。しかし自賠責保険には支払いの限度額があります。傷害の場合120万円・後遺障害の場合は3000万円(常に介護を要する場合は4000万円)・死亡の場合は3000万円と云うことに決められています。しかし傷害も後遺障害も死亡もこの限度額で収まらない場合があります。その分を補填するのが任意保険と云う事に成ります。ですから傷害などの場合120万円を超えない場合は自賠責保険だけで収まる事に成ります。また自賠責保険では認定しないが社会通念上当然賠償するべき損害の場合は限度額以内でも任意保険で対応する事があります。・・・・・また支払い基準に付いては自賠責保険内では過失相殺をしません(重過失の場合は過失相殺がある)。任意保険の支払い基準では過失相殺を致します。また任意保険では慰謝料等の場合は受傷部位や通院期間によって賠償金額が変ります。これが自賠責保険と任意保険の関係です。

回答No.1

自賠責保険の補償条件は 「過失により他人を死傷させたとき」であり 補償限度額(保険金額)は死亡で「3,000万円」、 傷害で「120万円」、 後遺障害障害は等級などに応じて、「75万~4,000万円」と定められています。 http://www.aos.ne.jp/visitor/insurance/insu_liability01.html この限度額を超える分や物損については 任意保険の方からの支払いになります。