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債権譲渡詐欺について
債権を譲り受ける譲受人が、譲渡人から詐欺にあい、 債権を買ってお金を払う被害はあるのでしょうか? 個人が債権譲受人からの詐欺にあう事があっても、 たぶん法人である譲受人が詐欺にあう事はないと 思いますが・・・
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- fixcite
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回答No.1
カテ違いなようなきもしますが…。 債権を複数の譲受人に二重三重に譲渡してしまえば債権が譲り受けできない人は出てくるわけで、「詐欺」といえるような事案は出てくるでしょう。債務者が債権を自ら安く買取ろうとしたら第三者に譲渡済で買えなかった、というような事案も同じ範疇とご理解を。 この種の問題を扱ったのが、民法467条や動産・債権譲渡特例法4条(法人が債権者の場合限定)です。譲受人・債務者に対して権利を主張する対抗要件というものを定めた規定ですが、なぜこんな規定があるかというと、債権譲渡をめぐるお考えのような「詐欺」がありうるから(また歴史上はしばしばあったから)という明らかな証拠といえるのではないでしょうか? http://law.e-gov.go.jp/htmldata/M29/M29HO089.html#1000000000000000000000000000000000000000000000046700000000000000000000000000000 http://law.e-gov.go.jp/htmldata/H10/H10HO104.html#1000000000000000000000000000000000000000000000000400000000000000000000000000000 回答になっていますでしょうか?