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半日出勤の場合に、有給休暇1日として休業損害請求できますか?
休業損害の請求を行います。 半日出勤をしばらくの間続けて行こうと思うのですが、1日有給ということで請求することができますか? それとも2日分を1日分として請求するようになりますか?
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会社の制度はどうなっていますか? 半日休暇を2回とって1日の有給休暇と読み替える会社もありますが、そうなら会社にそのような休業証明を出して貰えば良いでしょう。 なお有給休暇で、賃金カットがなくても、休業損害は受けられます(休業という事実に基づき算定されます)
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- SUPER-NEO
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回答No.2
半日の有給休暇取得ができるのならば、 1日の有給として請求することはできません。 半日の有給が認められる場合、取得した有給の日数は0.5日として カウントします。