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高価な時計?を壊して弁償請求されました

法律にお詳しい方、回答お願いします。 先日大島へダイビングへ行った時にダイビングで使用すると思われる時計?(深度や気圧などが計れるもの?)を壊してしまいました。 状況としては、プラスティックの救急箱のようなものが船内の床に置いてあり、私が船のゆれでバランスを崩した際にその箱を蹴って(踏んで?)箱の側面を割ってしまいました。 その時はただ箱を割ってしまっただけかと思ったのですが、実は中に入っていたその高価な時計?計測器?のようなものを壊してしまったらしく、 「作動しないから弁償してくれ」と言われました。 修理に出して直ればその修理代。 修理に出しても直らなければ弁償で、本当は5万くらいするが、自分でダイビングの店をやっているから安く仕入れて2万ほどになると思う。 そのようなことを言われました。 私、急ぎだったためにとりあえずお互いの連絡先だけ交換したのですが、よくよく考えるとこのまま弁償するべきなのかという疑問があります。 私の行為で壊したかどうかわからないし(おそらくそうですが) 何よりこちらが全て弁償なのでしょうか? 高価なものにもかかわらず、箱に入っているとはいえ、床に置いてありましたし。 また、場所が場所なので直接あって確かめることができませんが、 その物がどのようなもので本当にそれほどの値段のものなのかわかりません(オークションで「ダイビング 計測」などで調べたら似たような感じのは出品されてますが) 自分がちゃんと確かめなかったのが悪いのですが、いまいち腑に落ちません。 18歳と若いので、なめられていたのではないかとも思ってしまいます。 どなたかお詳しい方いましたら、アドバイスお願いします。 また、このまま弁償となった場合にはどのような手続きや手段をとればいいのでしょうか? よろしくお願いいたします。

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.4

>よくよく考えるとこのまま弁償するべきなのかという疑問があります。 私も同じ疑問を感じます。言われたままに払うのは、熟慮された上でされるべきと思います。 >私の行為で壊したかどうかわからないし この疑問は正しいです。法律的には「プラスティックの救急箱のようなものを、私が船のゆれでバランスを崩した際にその箱を蹴って(踏んで?)箱の側面を割ってしまいました。」という質問者の行為と「高価な時計?計測器?のようなものを壊してしまったらしく、作動しない」という相手の損害との間に、どのような因果関係があるのか、ということを問題にするわけです。質問者はこの因果関係を立証する義務はなく、損害賠償を請求する相手方にあります。 >私が船のゆれでバランスを崩した際にその箱を蹴って(踏んで?)箱の側面を割ってしまいました。 これは重要な要件事実になります。 損害賠償責任を負う場合は、「故意または過失により相手方に損害を与えたときに、その損害賠償責任を負う」(民法709条)というのが民法の規定です。 「私が船のゆれでバランスを崩した」というのは質問者の故意でも過失ではありません。よって当然にして損害賠償責任を質問者は負いません。 たとえば、工場で燃料を燃やして、煙突から出た煙で病気になった人が居たとします。この病気になった人はこの工場を民法709条を根拠に損害賠償請求しても却下されます。工場で燃料を燃やして、煙突から煙を出す行為は、故意にも過失にも当たらないからです。公害防止法という別の法律によりこの問題は解決されるようになっています。 ある人が電子レンジに雨でぬれた猫を入れて乾燥させようとしたら、猫が死んでしまったとします。この人は電子レンジメーカーを訴えて損害賠償請求できるでしょうか?出来ません。猫を入れたら死ぬような設計にした行為は故意でも過失ではないからです。(この例はアメリカにあった裁判で、アメリカでは民法709条はないため、猫の飼主が勝訴しているそうです。) 何がいいたいかというと、「相手の故意または過失」が損害賠償請求の大変重要な要件であるということです。「質問者の故意または過失」の立証責任は相手が負い、質問者にその責任は負いません。 >その物がどのようなもので本当にそれほどの値段のものなのかわかりません この疑問も大変正しいです。相手に損害賠償請求するには「具体的損害の確定」が前提条件となります。損害を予定する段階では損害賠償を請求できません。 以上の分析から、質問者は相手に次のような内容の文書、メールを送れば本件解決すると私は思います。 大島旅行から帰ったあと、貴殿の要請を検討したところ以下のような疑問を感じました。この私の疑問を貴殿が解消していただいた場合にのみ私は貴殿の支払い要求にお答えしたく考えますので、ご協力方宜しくお願いします。 1.「プラスティックの救急箱のようなものを、私がを蹴って(踏んで?)箱の側面を割ってしまったことと高価な時計?計測器?を壊してしまったことの因果関係が理解できません。高価な時計?計測器が壊れた原因が他にもあるかもしれません。私が箱の側面を割ってしまったことが確かに時計?計測器?が壊れてしまったことの原因であり、それ以外に原因は無いと言うことをご説明願います 2.私が箱の側面を壊した原因は船が揺れたためです。私は故意にまたは過失により箱の側面を壊していません。箱の側面を壊したことは申し訳ありませんが、私は貴殿の損害を賠償する法的責任を負いませんと私は考えます。故意または過失でないのに貴殿が私に損害賠償する理由が私には理解できません。損害賠償を私に請求する(法的)根拠をお示し下さい。 3.「本当は5万くらいするが、自分でダイビングの店をやっているから安く仕入れて2万ほどになると思う。」というお言葉は事実と思いますが、本当にこの修理が必要なら即修理業者へ修理依頼するはずですが、そうされない理由は何ですか? >18歳と若いので、なめられていたのではないかとも思ってしまいます。 質問者の疑問が、民法709条の本質を極めて適切に突いているのに驚きました。将来法律の専門家になる素質があると私は感じました。将来この道を選んでみては?どんな場合でも、いくらでも相手をなめかえせるようになれますよ(笑)

1616aru
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 メールの文章ありがとうございます。 とても参考になりました。 3の回答ですが、即修理業者に依頼されると思いますので、このようなメールを相手先にしていいものなのでしょうか?

その他の回答 (9)

  • yachtman
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回答No.10

回答7・8です。 回答8内の「この回答への補足」欄と「この回答へのお礼」欄について回答します。 誓約書に「船内の事故などは自己責任」と書かれていても、海事関連の国際法、民法(善管注意義務)、国際海上慣習に則していないため、公序良俗に反することとなり無効です。 したがって、「船内の事故などは自己責任」と書かれていても絵に描いた餅に過ぎません。 自分質問者様なりに「船長責任」について調べたのは、もしかしてwebのなかだけではないでしょうか? 海事専門書を扱う書店(たとえばhttp://www.kaibundo.co.jp/ )で調べたり、回答8で助言した海事代理士に照会しましたか? 回答7・8に述べたとおり、読んで字の如く「すべて」の行為・「すべて」の事故等は、「すべて」船長責任となります。 「すべて」なのですから、トラブルの大小に関係なく船長責任です。

回答No.9

再びNo4です。 >3の回答ですが、即修理業者に依頼されると思いますので、このようなメールを相手先にしていいものなのでしょうか? 全然問題ありません。強いて言えば、 「本当にこの修理が必要なら即修理業者へ修理依頼するはずですが、そうされない理由は何ですか?あるいは修理屋さんに見積もりを取っていただき、その写しを私に送っていただけない限り、2万円はおろか1円も私は払うつもりありません」 みたいな追加をしてみてください。 修理代2万円でなく「本当は2千円」の可能性もあると思います。 もっと考えると、この時計?測定器はもともと壊れていて、その修理代を質問者にふっかけている可能性もあります。2項が重要で質問者の行為と損害の間の因果関係を問題にせざるを得ません。

  • yachtman
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回答No.8

回答7です。 回答7内の「この回答へのお礼」欄の「ショップをやっているけど一般の参加者として船に乗っていた方の時計を壊した。船長は全く関与してないのですが、やはり船内なので船長責任になってしまうのでしょうか」について、回答します。 船外なら回答7内記載の3なのですが、船上・船内ですから船客同士のトラブルも、回答7内記載の1・2となります。 回答7内記載の1・2のとおり、船上・船内ではすべての行為・すべての事故等は、すべて船長責任であるうえ、善管注意義務を怠った船長は、軽過失であってもそのことで損害が発生した場合は、管理責任を負います。 したがって、船長は船客に対し行う携行品の置き方の指導に不作為があったことが起因ですから、すべて船長責任となります。 それ故、ダイブコンピューター所有者が質問者様を責めることは御門違いとなり、ダイブコンピューター所有者は船長を責めることが正論となります。 もしも、ダイブコンピューター所有者が、携行品損害担保特約付きの傷害保険やスキューバ業界団体の損害保険などに入っていたら、その保険で補償が得られる可能性も少なくありません。 http://www.sompo-japan.co.jp/kinsurance/kins/d_tactv001.html http://www.kimurasec.co.jp/insurance/pair.html 回答7内に「消費生活センターや、都道府県・市町村・弁護士会の法律無料相談窓口に相談」と記載しましたが訂正致します。 消費生活センター・都道府県・市町村・弁護士会では、海事関連の国際法・本邦海事法規・国際海上慣習を知っている相談員は少ないと思われます。 海事代理士(海事の法律家)に相談することをお勧めします。 http://www.nihon-kaiji.or.jp/ 既回答について。 ●賠償には過失相殺というのがあることはその通りですが、船上・船内ですから回答7内記載の1・2が適用されます。 ●箱を割ったことと、箱に収納されていたダイブコンピューターが壊れたことは、特段の事情がない限り、ダイブコンピューターも壊れたと推定すべきはその通りですが、船上・船内ですから回答7内記載の1・2が適用されます。 ●「質問者様の故意または過失」の立証責任が誰になるかは本件事故では問われません。 回答7内記載の1・2のとおり、船上・船内ではすべての行為・すべての事故等は、すべて船長責任なのです。 ●船の管理者(船長)は大きくゆらしてしまったことにつき責任を持ち、船のゆれが小さければ質問者様に過失があることにはなりません。 波浪は自然現象につき、波浪で大きく揺れたことに船長は責めを負わず、小さく揺れたときの出来事の責めが船客になることはありません。 但し、船長が波浪の波頭目掛けて航行したり、蛇行航行したりして、故意に揺れを増幅した場合や、波浪警報発令中に出航したりはこの限りではありません。

1616aru
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 よく考えると、ダイビング前に誓約書のようなものを書かされたと思い出しました。 内容はダイビングにあたっての、病気などないか(過去気管系の異常がなかったか)などの質問と それらがなかった場合に著名する欄があったと思います。 他にも、もし、 船内の事故などは自己責任などという項目が書いてあったら今回の事故はどうなるのかと思いました。 ダイビングに対する健康調査だけだったと記憶しておりますが、万が一そのような誓約も書いてあって著名してしまった場合でも船長責任などは適用されるのでしょうか? これもキチンと隅々まで確認してサインしなかった自分が悪いのですが・・・

1616aru
質問者

補足

度々すいません。 さらに、自分なりに「船長責任」について色々調べてみたのですが、 事故例などは、どれも船同士の衝突事故においての船長責任の話題ばかりです。 そのような大きな事故にくらべると、今回起こった事故などはとても小さなことに思えます。 このような自己でもやはり船長責任となるのでしょうか? 何度もしつこい質問で申し訳ありません。 よろしければ回答お願いいたします。

  • yachtman
  • ベストアンサー率45% (221/482)
回答No.7

旧一級小型船舶操縦士免許(H15.5以前の制度の免許)と潜水士資格を持つ生損保業界に勤める者です。 1.海事関連の国際法と国際海上慣習に従い、船上・船内ではすべての行為・すべての事故等は、すべて船長責任となります。 http://www4.ocn.ne.jp/~okyamada/CI4.htm http://w1.nirai.ne.jp/sibiranka/marine/readme.htm 2.船長は、船主・催事主催者・乗船客より船長業務の委任を受けていることとなり、注意義務を負います。(これを善管注意義務といいます) 善管注意義務を怠った船長業務は、軽過失であっても、そのことで損害が発生した場合は、管理責任を負うこととなります。 http://homepage3.nifty.com/mbcmis/sub13.html 3.催事主催者は、催事中の事故等の責任を負います。 http://www.hi-ho.ne.jp/nakadam/diving/mokuji.htm 4.加害者は、他人の人身や財産などを侵害したときは、民法第709条により賠償を負います。 http://www.rhc.co.jp/it-law/law_b01-1.html 5.被害者は、被害者に過失があるときは、民法第722条第2項により、損害賠償の額を定めるとき斟酌することが出来る場合があります。 http://www.kekkan-k.net/hp/HANREI/hourei/min722.htm 催事中の加害行為は、前記4と5により、質問者様に責めがあるように思われますが、前記1・2・3が優先されます。 なお、船外なら前記3なのですが、船上・船内なら前記1・2となります。 したがって、本件質問の場合、船上・船内で起こった事故ですから、前記1・2に倣い船長責任となります。 ちなみに、国外で起こった船内事故でも、その船籍が日本籍なら日本国の法律が適用され、その船籍が外国籍なら前記1が適用されます。 念のため、質問者様とその同居の親族が、個人賠償責任保険(家庭賠償責任保険とかファミリー賠償保険サービスと称する場合もあり)を契約していないか調べましょう。 同居の親族が契約しているなら質問者様にも使えます。 ガン保険や医療保険に付いている場合も、少なくありません。 もしも契約していたら、保険を使うか否かに関わらず、ひとまず事故報告だけは行いましょう。 http://www.americanhome.co.jp/cancer/inq_popup_04.html#cnt08 http://www.sonysonpo.co.jp/prod/med/cover_w/N2020704.html http://www.chuokai-kagawa.or.jp/takasen/card/nnc/nnc_s4.htm もしも、今後揉めそうなときは、消費生活センターや、都道府県・市町村・弁護士会の法律無料相談窓口に相談すれば、無料で応談してくれます。 http://www.kokusen.go.jp/map/ http://www.asahi-net.or.jp/~zi3h-kwrz/feeno.html 私が船長として航行中、波浪の揺れで転げ落ちた衛生イーパブ(人工衛星緊急通報装置)が船客の足に当たり転げた事故がありました。 衛生イーパブは体重でつぶれ、船客はケガを負ってしまいました。 衛生イーパブは前記1・2により船長責任につき、船客に賠償を求めませんでした。 船客の治療費は前記1・2により船長責任につき、私が支払いました。 私は、遭難時に容易く操作できるよう予め衛生イーパブの固定金具を緩めていました。 それが裏目に出たため、善管注意義務を怠ったと自責しています。

参考URL:
http://www.mskojima.co.jp/web/marinecatalog/onc239.html
1616aru
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 私でも相手の方でもなく船長の責任なのですね。 ただ自分の文章が下手くそなため上手く伝わってなかったかと思うのですが、 壊した相手方は船長などの船を出している方ではなく、一般の参加者として参加されている方でした。 詳しくいうと、ショップをやっているけど、一般の参加者として船に乗っていた方の時計を壊したという事になります。 この場合、船長は全く関与してないのですが、やはり船内なので船長責任になってしまうのでしょうか。

noname#41546
noname#41546
回答No.6

 船のゆれが大きければ、バランスを崩すことにつき過失が認められず、損害賠償責任は発生しませんね。その場合は、船の管理者が、大きくゆらしてしまったことにつき責任を負うべきです。  船のゆれが小さければ、貴方に過失はありますが、ゆれる船の床に貴重品を被害者の過失は大きいので、あなたの賠償すべき割合は小さいでしょう。  「棄却筋」(棄却か、認められても金額は主張よりずっと少ない)の事案ですから、任意の支払は断固拒絶し、訴訟を起こされたらその時点で適宜反論するということでよいのではないでしょうか。  ただ、他の回答にあるような「箱が壊れたのと中身が壊れたのは違う」という主張は感心しません。箱の中に24時間録画装置でも付けていない限り、そんな証明はできません。民事訴訟での証拠収集には限度がありますので、そこまでの証明を求めていては不法行為の損害賠償請求が困難になりすぎます。箱が壊れて、現にその中身が動作しない以上、特段の事情がない限り、箱が壊れた際に中身も壊れたと推定すべきです。

1616aru
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 船の揺れの大きさなどは、普段船などに乗らないのでわからないのですが、おそらく天気もよかったので揺れは小さかったのでしょう。 やはり箱が壊れたら中身も壊れたと考えるべきなんですね。

  • koala60
  • ベストアンサー率27% (292/1068)
回答No.5

ダイブコンピューターですね、多分 箱踏んで割ったくらいでは壊れるもんじゃないと思うけど・・・ #4の方がおっしゃるように箱を踏んでこわしたので箱が壊れたことに対しての因果関係ははっきりしていますが、それによって中身が壊れたかどうかそれは相手がいっているだけでわかりませんよね。 車の事故でも、ぶつけて壊れたところをなおすんであって、どこを直したかわからないような修理代には保険屋は応じません。 もしあなたが踏んで壊れたというのなら、踏んで壊れたことを修理屋に言って、因果関係がはっきりしている部分だけを直すべきです。新しいのを買ってよこせというのは明らかにおかしいと思います。 ダイビングをするものとして 腕時計型のダイブコンピューターであれば人が上からのっても壊れやしません。よほど何度もわざわざふみつけなければね。 値段的には2万円は安いと思いますが、そんなものをまず床に置いておくほうが悪いです。船がゆれたら危ないことはダイビングをやっているものなら当然考えることです。店をやっているというならなおさらです。なにかに入れているとはいえ床にダイブコンピューターを置きっぱなしにしている人などダイビングボートでみたことがありません。

1616aru
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 ダイブコンピューターというのですね。 ネットで調べてみましたが、やはりとても高価なものですね。 画面は映っているようでしたが・・・ 本当に、その時にキチンと確認しておけばよかったと後悔してます。

回答No.3

一般的には、 まず、貴方が弁償すべきなのは壊した物の時価相当額の過失割合部分です。あと、もしかしたら、それにより付随して休業などが起きた場合の休業補償の過失割合部分は発生する余地はあります。 新品を買えというのはやや言い過ぎですね。修理代にしても全額払わなければいけない、というところまでは言えないと思います。 状況にもよるので何とも言えません。参考程度でお願いします。

1616aru
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 休業などが生じる場合などもあるのですね。 これっぽっち(といっても、金銭が関わる重大な問題ですが)のことで、休業補償?などに話が発展するとは。 法律って、掘り下げればどこまでもいきそうですね。 どうもありがとうございました。

  • begin2719
  • ベストアンサー率36% (14/38)
回答No.2

賠償には過失相殺というのがあります。 相手の過失割合とあなたの過失割合を評価してその割合で賠償します。 お話の内容からでは人の通路で船が揺れて蹴飛ばすことが容易に想定できるようなところに物がおいてあれば置いた人の過失が大きいと思われます。 年配の人でその辺の話を出来る人と一緒に交渉してはどうでしょうか。 また相手があなたから料金を取って船を出している場合はよほどあなたに重過失が無い限り賠償の必要は無いように思われます。 相手にも言い分があるでしょうからその辺を話し合われたら如何でしょう。

1616aru
質問者

お礼

ありがとうございます。 父に話したところ、父もおかしいと言っていました。 これからメールや電話などで話し合っていこうと思います。 素早い回答、ありがとうございました。

  • namnam6838
  • ベストアンサー率36% (681/1861)
回答No.1

質問者さんの側からしかわからないのでなんともいえませんが、 年齢にかかわりなく、壊したのならば賠償する責任はあります。 賠償責任に対応する保険もあります。 個人賠償責任保険といいます。 クレジットカードや、自動車保険・火災保険などの損害保険・共済などについています。 火災保険に勝手に1,000万円ついていましたが、増額して1億円をかけています(保険料はごくわずかです)。 同居家族に有効ですので、私の子どもが賠償責任を負った場合にも使えます。 質問者さん自身やご家族が、個人賠償責任保険に加入していないか、確認してみてください。 私は実際にこの保険を使ったことはないので、使えるのかどうかも含めて、詳しいことは保険代理店にお尋ねください。

1616aru
質問者

お礼

早速の回答ありがとうございます。 そのような保健があることは知りませんでした! 保険でふと思ったのですが、クレジットカードなどで勝手についてくる旅行保険というものがあった気がするのですが、どうなのでしょうか?