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SL北びわこ号
長浜~木の本の北陸線を企画運行する「北びわこ号」は、「乗車券と指定券」が必要なのですが、指定券は別に買うとして、乗車券を「草津~南草津」の1区間で琵琶湖一周(近郊区間運賃計算をつかって)する、というのはアリでしょうか。 とくに「乗車券」が特別なものであるとは書いていないと思うのですが。
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質問者が選んだベストアンサー
結論から言えば可能です。大回り乗車中に乗車する列車の乗車を制限する規則はありませんので、 「北びわこ」号や特急・新幹線にも乗車できます。 ただ、大回り乗車自体はマスコミでも話題になっていますが、大抵は普通列車利用を前提として 報道さえており、実際にされる方も普通列車利用での大回り乗車が多く、特急・急行利用に関しては もめる可能性がありますので、個人的にはお勧めしません。 SL北びわこ号は「快速」という普通列車なので、大丈夫とは思いますが・・・。
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noname#2804
回答No.2
草津→南草津(経由 東海道)の乗車券で草津→米原→近江塩津→山科→南草津(経由 東海道・北陸・湖西・東海道)と乗車されるということでよろしいでしょうか。 全区間近郊区間内になりますから、普通列車利用については問題は生じません。 特急・新幹線(この場合は妥当しませんが)にも乗車できます。 ただJRでは運賃計算経路以外での区間外乗車は認めていないようですので、この場合、湖西線特急はほとんど使えないですね。
質問者
お礼
毎度ありがとうございます。 湖西線の「サンダーバード」も、特急券は区間指定されているので、やっぱりまずいでしょうね。新幹線は、京都~山科が「ループ」に違反ですが、たとえ草津線~関西線~奈良線で京都駅とループしてもだめですね。 よっし、こんど「北びわこ号」に乗ってみようかな。
お礼
ありがとうございます。 さすがに「新幹線」は「JR東海」なので、「京都~米原」を琵琶湖一周でいくことまでは考えません。 特急券は路線が決まっているから、その区間を乗らない前提、というのはまずいでしょうね。 「北びわこ号」は、規則としては大丈夫なんですね。やっぱり。「経験者」がいるとうれしいけど。