- 締切済み
女子高生との恋愛
私はいま23歳の会社員で友達の紹介で出会った18歳の高校3年生の女の子に告白されました。私もその子は素直でやさしいので付き合ってもいいかなという気持ちはあります。 ただ最近の世の中、先日も17歳の未成年と関係を持った芸能人が逮捕されるなど未成年者に対する法の罰が厳しくなっているのが現状です。 こういった自分のようなケースは相手も18歳なのでいいのでしょうか?? 気持ちの問題からではなく、法律的に条例的に許されることなのかという観点で回答おねがいします☆ 18歳未満ではないのでいいとは思うのですが・・
- みんなの回答 (4)
- 専門家の回答
みんなの回答
- bi-guru12
- ベストアンサー率31% (5/16)
No.3の方がおっしゃっているように 彼女が訴えることがあれば逮捕されると思いますが、 それさえないなら罰せられることはないと思います。 (私は高校生ですが、20歳以上の方と付き合っている人、 付き合っていた人を何人か知ってますけど… そういう例を聞いたことはありません) ただ、彼女の親さんに交際が分かった場合、いくらお互い好きであるとなっても、責められるのはあなたです。 それは覚悟して下さい。
- 500416
- ベストアンサー率34% (15/43)
たしかに淫行条例があるので18歳未満とは結婚しないとSEXできません。でも性行為なしの清い交際なら何歳でも大丈夫ですよ。今回は彼女は18歳なのだからまぁ大丈夫でしょう。ただし18歳とはゆえまだ未成年です。法律と警察というのは未成年に甘く、成人には厳しいものです。彼女が「ストーカーされた」「むりやりHされた」「セクハラ発言言われた」などと誰かに言えばあなたは即逮捕されるでしょう。交際が認められてるとはゆえ、しょせん相手は未成年ですから付き合い方には充分気をつけて下さい。
- sakuracom
- ベストアンサー率42% (3/7)
総称として、淫行条例(いんこうじょうれい)というものがあります。 これは、日本の地方自治体(都道府県)の定める青少年保護育成条例の中にある、青少年(18歳未満の男女)との「淫行」「みだらな性行為」「わいせつな行為」、また「前項の行為(=「淫行」など)を教え・見せる行為」などを規制する条文(淫行処罰規定)の通称です。 児童福祉法第34条1項6号にも「何人も、次に掲げる行為をしてはならない。…児童に淫行をさせる行為」との規定との線引きが曖昧ですが、「児童に淫行をさせる行為」は「児童をして自分自身と淫行させる行為」つまり「児童と淫行する行為」を含みます。なお、児童福祉法に言う児童も青少年と同じ18歳未満の男女を意味しています。 ちなみに東京都(東京都青少年の健全な育成に関する条例)では、諮問機関である青少年問題協議会において、2005年2月、「何人も、青少年とみだらな性交又は性交類似行為を行ってはならない」とする改定案が都議会に提案され、自民・公明などの賛成多数で可決・成立しました。 ご質問にある「18歳の女子高校生」はこの形式要件にあてはまりません。しかし... ご質問にある点を心配なさるほどの常識ある大人の社会人であれば、高校生は社会的には、まだ子供と考えるほうが無難です。いろいろと予想外の行動をとることも多いと思います。トラブルに発展した場合、社会的には厳しい状況に一方的に追い込まれます(ストーカー告発や訴訟など)。 それでも、どうしても好きで付き合いたいのであれば、少なくとも卒業までは(あと半年)、慎重な距離を保ち、本格的な男女の交際は卒業後のほうがよいでしょう。
お礼
お礼も申し上げておりませんでした。大変ためになりました、お忙しい中本当にありがとうございました!
- pingchan
- ベストアンサー率24% (40/163)
うーん、、 とはいえ、そんなこと気にしてたら恋愛なんて出来ませんよね・・・ うちのおかんは18で25のおとんと結婚しました、、 大丈夫じゃないですか? 恋愛ですよ!!何のために女は16歳から結婚できるのかって話ですよね。
お礼
お礼も申し上げておりませんでした。お忙しい中ご返事くださりありがとうございました。