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1週間までの解約なら違約金は要らないのですか。
着物のレンタルの契約をしました。しかし、もう少し考えたいのでキャンセルしたいのです。 借りたその日に、電話で解約する旨を伝えましたが、「実際に解約に来てもらわないと受け付けない」と言われました。 注文書には、「注文日の翌日から取り消しする場合は、20%の違約金をもらう」と書いてあります。 確か、1週間以内なら、通販でもエステでも、解約できると記憶していますが、注文書に明記してある場合は、払わなくてはいけないのでしょうか。 至急、ご回答ください。
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お礼
ご丁寧な回答ありがとうございました。 注文書には、翌日から20%払うと書いてあるので、どうなるかと思いましたが、翌日にお店に行って、内金も返してもらえました。よかったです。 教えていただいた消費者契約法と消費生活センターについては、メモして、今後に生かそうと思います。