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塾の残業手当不払い
娘から相談されました。 学習塾の講師アルバイトをしており、授業がおわったあと生徒の指導内容の報告書を書くことになっているそうです。委託契約なので支払い授業料の金額の中に、交通費事や事務(報告書作成)対価も含まれているそうです。 報告書が学習塾の授業終了後ですので、22時30分~23時にかけて終了することが常だそうです。 この場合、22時を超えたとき割増賃金になるはずですが、極端な話し無給だそうです(授業料に全て含まれているという言い分みたいです)。 法律に抵触しているので、支払って欲しいと主張できる物なのでしょうか?それとも企業と個人の契約が優先する為、そんなもんだ…と納得するしかないのでしょうか。お詳しい方いらっしゃいましたら、ご教示いただければ幸甚でございます。
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質問者が選んだベストアンサー
塾講、家庭教師の場合、普通のバイトと違い時間給ではなく1コマでバイト代を決めているのが殆どだと思います。 契約は時間給ですか?時間給ならば交渉の余地アリですが、まずコマ給でしょうね。 自分の授業関連の業務以外の事務処理(塾の事務業務)を手伝った場合は別に事務給を定めている所もあります。 契約書を確認してください。塾講のバイトは殆どお嬢さんと同じ状況です。
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- doctorelevens
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>委託契約なので支払い授業料の金額の中に、交通費事や事務(報告書作成)対価も含まれているそうです 業務委託ですから「雇用」ではないので、労働基準法の適用にはなりません。 通常では残業代をもらえませんので契約の内容を確認してください。
お礼
ありがとうございます。まず契約書を確認させます。感謝いたします。
- yoshi170
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はっきりさせていただきたいのは、「委託契約」であることは間違いないのかということです。 委託契約であれば、契約した金額で授業実施から報告書作成までしなければなりません。1時間で終わろうが10時間かかろうが、契約金額は動かないのです。これが雇用契約と大きく違います。そもそも塾側で既に夜間に及ぶことも考えて金額設定している可能性もあります。 委託であるなら契約金交渉するしかないです。雇用契約であれば、夜間割増の対象となるでしょう。
お礼
ありがとうございます。まず契約書を確認させます。感謝いたします。
お礼
ありがとうございます。まず契約書を確認させます。感謝いたします。