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塾の残業手当不払い
娘から相談されました。 学習塾の講師アルバイトをしており、授業がおわったあと生徒の指導内容の報告書を書くことになっているそうです。委託契約なので支払い授業料の金額の中に、交通費事や事務(報告書作成)対価も含まれているそうです。 報告書が学習塾の授業終了後ですので、22時30分~23時にかけて終了することが常だそうです。 この場合、22時を超えたとき割増賃金になるはずですが、極端な話し無給だそうです(授業料に全て含まれているという言い分みたいです)。 法律に抵触しているので、支払って欲しいと主張できる物なのでしょうか?それとも企業と個人の契約が優先する為、そんなもんだ…と納得するしかないのでしょうか。お詳しい方いらっしゃいましたら、ご教示いただければ幸甚でございます。
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- doctorelevens
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- yoshi170
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回答No.1
お礼
ありがとうございます。まず契約書を確認させます。感謝いたします。