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未成年の特定口座(源泉あり)での含み益について

今年に入り、未成年(学生)の子どもが株の売買をする為に、特定口座(源泉あり)を開きました。 現在、少々の含み益となっておりますが、ほかに収入がないので、この場合は確定申告をすると10%の源泉は戻ってくるのでしょうか? 1年に20万の含み益になることはないので(元手が5万ほどなので) アルバイトなどをして他の収入を得るまでの間は、 特定口座より一般口座で売買するほうがいいのでしょうか? (一般口座では収入が20万以内なら申告しなくていいのですよね??)

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  • mukaiyama
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回答No.1

>現在、少々の含み益となっておりますが… 含み益も含み損も、課税対象ではありません。 課税されるのは、実際に売却して差益を得たときです。 >ほかに収入がないので、この場合は確定申告をすると10%の源泉は… 申告すれば、どんな所得でも一律に 38万円の基礎控除がありますから、還付してもらえます。 >一般口座では収入が20万以内なら申告しなくていい… 本当に ?? ですね。 20万円まで申告不要というのは、給与所得者が、主たる給与所得以外の所得が 20万円までは申告しなくて良いということです。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/1900.htm 給与所得者でなく一般口座であるのなら、1円のもうけから申告の義務があります。 税金について詳しくは国税庁の「タックスアンサー」をご覧ください。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/index2.htm

buruburu71
質問者

お礼

>含み益も含み損も、課税対象ではありません。 >課税されるのは、実際に売却して差益を得たときです。 ごめんなさい。言葉を間違えてました(苦笑) 利益を確定してます。 申告すればOKですね。 来年、少額でも確定申告をしてみようと思います。 一般口座をきちんと間違って理解してました。 私(給与所得者)が1年に20万以下の利益で、他に収入がなければ活用できるということですね。 とても勉強になりました。 ありがとうございました。

その他の回答 (1)

  • walkingdic
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回答No.2

>現在、少々の含み益となっておりますが、ほかに収入がないので、この場合は確定申告をすると10%の源泉は戻ってくるのでしょうか? ご質問の場合、本人の基礎控除38万がそのまま残っているため、譲渡所得に対して本人控除をかけることができるので、38万までは源泉徴収税が戻るでしょう。(住民税は33万なので要注意) >特定口座より一般口座で売買するほうがいいのでしょうか? いえ、特定口座の「源泉徴収無し」という選択にするのが普通です。 そうすれば源泉徴収はされません。 >(一般口座では収入が20万以内なら申告しなくていいのですよね??) 収入が20万以下なら申告しなくて良いという決まりはありません。 確定申告について言えば年末調整を受けた一定要件を満たす給与所得者であれば確定申告不要の特例はありますが、それでも住民税の申告はしなければなりませんし。

buruburu71
質問者

お礼

>いえ、特定口座の「源泉徴収無し」という選択にするのが普通です。 >そうすれば源泉徴収はされません。 特定口座の「源泉徴収無し」を選べばよかったのですね。 頭の中で、特定口座「源泉徴収あり」と一般口座のこの2種類ばかり考えてました。 住民税は申告するのですか? 理解できそうで理解できないことが多いです。 とても勉強になりました。 ありがとうございました。

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