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保険加入時の告知書について
保険会社は告知書で傷病歴を告知しない限りは、その人の過去の傷病歴を把握できないのでしょうか? もしも、病気で入院したことがある、又は現在、通院中にもかかわらず、告知しない場合に、その情報は保険会社に伝わることはあるのでしょうか? 健康保険の履歴あるいは、傷病手当金を貰ったことがある場合というのは、保険会社側から調べて、分かることなのでしょうか?
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告知書に通院歴等を書かないと、保険契約が成立します。 ただ、何らかの保険金請求(入院・死亡等)の時に診断書を提出する事になります。 その診断書には既往症や通院状況等を記載する欄があり、医師は正しく記載します。 この診断書と保険加入時の告知の相違が発覚して保険金支払い拒否や解除されてしまいます。 解除は支払った毎月の掛け金が戻ってくる訳ではありません。発覚時点での解約還付金です。物凄く少ない金額になってしまいます。
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- yachtman
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調査方法は、生保警察連絡協議会を通じて、健康保険利用歴と保険金詐欺歴を照会しながら、支払査定時照会制度と契約内容照会制度も利用します。 これらの調査で疑念が晴れない場合は、調査会社や弁護士に調査を依頼します。 特にガン保険金の査定のときは、出生まで遡って徹底的に調べています。 医療機関のカルテの法定保存期間は最終受診月の末日より5年間となっているものの、5年以前の過去がバレることが少なくありません。 たとえば、1997年に受診し、2001年に再び受診し、今年に再び受診した場合、保険金支払査定調査員が過去5年分のカルテを閲覧すると、1997年に受診した記録も発見出来てしまいます。 http://odn.okwave.jp/kotaeru.php3?q=2293569 http://odn.okwave.jp/kotaeru.php3?q=1167463 http://odn.okwave.jp/kotaeru.php3?q=2292959 http://odn.okwave.jp/kotaeru.php3?q=2286874 http://odn.okwave.jp/kotaeru.php3?q=1243610