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少年が連続殺人したら、将来死刑になりますか?

少年が殺人をおかした場合は、少年法に基づいて、 死刑にはならないそうですが、これが10人の人 を殺した場合でも、死刑になることはないのですか? 最初は少年でも、将来成人したら死刑判決が出るとい ことはありえますか?

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  • nep0707
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回答No.3

>少年が殺人をおかした場合は、少年法に基づいて、 >死刑にはならないそうですが、 せっかくですから、正確に理解しましょう。 少年法でいう「少年」とは20歳未満の者を指しますが(少年法2条)、 死刑の必要的減軽が適用されるのは「行為時に18歳未満だった者」です(少年法51条)。 「少年=死刑なし」というのは正確ではないです。 …現に、市川の一家4人殺人犯(犯行時19歳)は死刑判決が確定しているし、 名古屋のアベック殺人事件(同19歳)は控訴審で覆されたものの、一審では死刑判決でした。 >これが10人の人を殺した場合でも、死刑になることはないのですか? 10人の人を殺したのがすべて18歳未満のときなら、死刑にはならないです。 なお、行為時18歳未満の死刑禁止は 国際人権B規約6条5項および児童の権利条約37条に規定されているので、 おそらく現存する国連加盟国の大部分は同じ規定を持つはずです。 (特に児童の権利条約に加盟していない国連加盟国は3国しかないはず)

その他の回答 (2)

  • SUPER-NEO
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回答No.2

今までのケースからの推測ですが、少年事件での死刑というのは、 ありえないと思います。 いわゆる更生可能である、と判断されるからです。 民事問題で親が窮地に立たされますがね。 成人してからの裁判を起こすことは難しいですね。 というのも、事件が起きた時までさかのぼって、その事実について 争うことになるからです。 従って、当時刑事裁判が受けられない年齢だった場合については、 残念ながら改めて裁判を起こすことはできません。 ちょっと前に、「当時少年だった~に判決」というニュースがありましたが、 これは起訴された当時、既に刑事裁判が受けられる年齢であったことで、 その時点から訴訟が行なわれており、延々続いた結果の判決、 ということになります。

  • morito_55
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回答No.1

14歳以上でしたら、成人と同じ裁判をするので、死刑もある可能性がありますよね。 13歳以下でしたら、どんな犯罪を犯しても、死刑はありません。 成人してから、再度裁判を開くということはありませんので、死刑になるということはありません。

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