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一戸建てを購入したいのですが

銀行に融資の申し込みをして審査した場合  自己破産者(免責を受けてから7年は過ぎてます)は無理でしょうか?  官報には10年は消えないようなので。  やぱり調べるでしょうね? 

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noname#35582
noname#35582
回答No.4

#3です。 補足をいただきましたので再度参りました。 > 10年過ぎてなくても住宅ローンを組める可能性は、あるということですね? はい、そうです。 全くない訳ではありません。 ただし、私自身は実際に事例を作ったことはありません。 このサイト(OKWave・教えてgoo)でも、『「保証機関はNGと言ったけれど、なんとか貸したい。」と言われた。』というご質問者さまもいらっしゃいましたよ。 > 保証機関保証には情報が残ってると考えたほうがいいのですか? > 消費者金融は7年、銀行・クレジット会社は5年で、自己破産した情報は消えると聞いたことがあります。 一部間違った情報がありますので、こちらに関しては、保証機関に出向していた経験もあり、個人信用情報機関の1つであるCIC認定の個人信用情報取扱主任者の資格を持つ立場からお答えします。 消費者金融関係は、主に「全国信用情報センター連合会」という、個人信用情報機関と契約をしています。 「自己破産」は官報に公告された情報です。 「全国信用情報センター連合会」のこちら↓のページにある「信用情報の登録と利用」によれば、 http://www.fcbj.jp/b/b_31_2.html 官報に公告された公的記録情報は、「破産に関する情報は、手続開始日(宣告日)から10年間。(中略)民亊再生に関する情報は、開始決定日から10年間。」 とありますので、10年間は情報として登録されている訳です。 銀行関係は、主に「全国銀行個人信用情報センター」との契約となっており、そちらも官報情報については、「破産手続開始決定等を受けた日から10年を超えない期間」となっています。 http://www.zenginkyo.or.jp/pcic/ ↑こちらのページから「個人情報の取扱い」へ入ってください。 クレジット関係が主に契約しているのが「CIC」で、こちらは、官報掲載情報については、「破産・失踪・再生手続開始の決定日より7年以内」となっています。 http://www.cic.co.jp/rgyoumu/gy05_touroku.html ほかに「テラネット」という個人信用情報機関もありますが、こちらは「破産申立、延滞後解約、代位弁済、債権譲渡など」については、「お取引から発生する情報」として、登録期間は「発生日から5年を超えない期間」となっています。 http://www.teranet-corp.co.jp/business/system02.html > 消費者金融は7年、銀行・クレジット会社は5年 というのは、各業態が利用している個人信用情報機関における官報記載情報の登録期間のことと思われますが、ご認識の情報と年数が違っていることは、これでご理解いただけると思います。 私が#3の回答で「登録機関は5年~10年。」(機関→期間の間違いでしたね。申し訳ありません。)と申し上げたのはこのためです。   > この情報と保証機関保証とは全く別の話ですか? 保証機関では、いずれかの個人信用情報機関と契約をし、保証審査の際には、個人信用情報を照会して審査の判断に利用します。 私が出向していた保証機関はCICと契約をしておりました(私が個人信用情報取扱主任者の資格を取得したのも、保証機関へ出向していた時です)。 個人信用情報機関の登録内容は、あくまでも情報の1つであり、それを理由にNGを出すことはできません。 お客様に対して(保証機関が直接お客様と対峙することはありませんので、実際にお伝えするのは金融機関の窓口の人間ですが)、「個人信用情報に事故履歴が載っていたのでNGです。」と言ってはいけない契約になっているんです。 実際、保証機関には保証審査の「基準」が設定されており、その中の1つに「個人信用情報機関の内容」によってどのように判断するか…というものもありますので、全く「別の話」ではありません。 銀行等金融機関に住宅ローンの申し込みにあたって資料を調べると、「当行指定の保証会社の保証を利用できること」も住宅ローン融資の条件の1つとしている金融機関が多いと思います。 保証料を払って「保証機関による保証」を受ける-というパターンですね。 この場合には、銀行での住宅ローン申し込みの際に、銀行においては「全国銀行個人信用情報センター」の情報も利用しながら「融資審査」を行い、その銀行の保証会社においては「CIC」などの情報を利用しながら「保証審査」を行う-という、二重の審査を行っているわけです。 ただし、金融機関や住宅ローン商品によっては、保証について「当行指定の保証会社の保証を利用もしくは当行の認める連帯保証人を○名」という形になっている場合もあります。 この場合は、保証機関保証ではなくてもいい-ということですね。 #1さんがおっしゃっている「外資系」は、銀行などではないと思います。 例えば、「GEコンシューマー・ファイナンス(ウェブサイト http://gemoney.jp/jutaku_loan/index.asp)」などのことではないかと思います。 また、銀行等金融機関以外でも、住宅ローンを扱っている業態はあります。 生命保険会社などでも扱っているところがありますね。

donnadonna
質問者

お礼

よくわかりました  なんとお礼を言っていいのやら、感謝の気持ちでいっぱいです  ありがとうございました  結果がどうでるかわかりませんが、精一杯動いてみます   

その他の回答 (3)

noname#35582
noname#35582
回答No.3

金融機関に勤務しており、以前、住宅ローン等も担当したことがある者です。 一般的に、銀行に住宅ローンの申し込みをする場合、融資をするに当たって「保証機関保証」を利用することが一般的です。 そして、銀行で「融資審査」を、保証機関で「保証審査」をします。 いずれも、個人信用情報機関から申込人および連帯債務予定者など(場合によっては、共有名義人となる「担保提供予定者」や「連帯保証人予定者」も)の個人信用情報を照会します。 自己破産によって免責を受けた-という情報は、「官報記載情報」に該当して、個人信用情報機関において登録します。 登録機関は5年~10年。 個人信用情報機関によって違いますが、3つの個人情報機関はCRINというシステムによって情報を提供しあっていますから、最長で考えれば10年は記録が残っていることになります。 保証機関は「個人信用情報の内容で可否を決める。」ということが殆どですが(=情は通じない)、銀行等金融機関においては、「個人信用情報にその履歴が残っている場合は貸してはいけない。」と決められているわけではありません。 もしかしたら貸したもらえるかもしれません。 例えば免責決定からそんなに年数が経っていなくても。 要は、銀行内で「貸出稟議」さえ通ればいいのです。 通れば、保証機関保証なしで借りられます。 ただし、別に(連帯)保証人を立てたり、融資対象物件以外に担保を提供しなければならなかったり、借りる住宅ローンと同額程度の金融資産(預貯金や有価証券)があることを証明しなければならないと思います。 ですから、普通に考えると、自己破産をして免責を受けた人は、10年は過ぎないと住宅ローンは組めない-と言ってもいい訳です。

donnadonna
質問者

補足

10年過ぎてなくても住宅ローンを組める可能性は、あるということですね?  保証機関保証には情報が残ってると考えたほうがいいのですか?  消費者金輸は、7年  銀行、クレジット会社は、5年で自己破産した情報は消えると聞いたことがあります。  この情報と保証機関保証とは全く別の話ですか?

  • hsci0830
  • ベストアンサー率31% (45/142)
回答No.2

外資系(ひとくくりに考えるのも怖いですが)の考えでは、自己破産したら債務が精算されたと考えるそうです。 ですので、0からのスタートとして見てくれるそうですよ。

donnadonna
質問者

補足

外資系とは銀行のことでいいのでしょうか? シティバンクに問い合わせたら「住宅ローンは取り扱ってません」という事でした  扱えるところをご存知でしたら教えてもらえますか?   度々の質問ですみません   

  • hsci0830
  • ベストアンサー率31% (45/142)
回答No.1

基本的には難しいと思います。 ただ、最近外資系のローンも出てきつつありまして、確か3年超えていたら借入可能だったと聞いた記憶があります。 もちろん、金利は都市銀行や地方銀行のようにはいかず、外国の金利が適用だったと思います。

donnadonna
質問者

お礼

hsci0830さんのおかげです 希望が多少出ました  ありがとうがざいました   

donnadonna
質問者

補足

自己破産してから3年という事ですか?  

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