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ひろった宝くじの行方は?

風に吹かれて飛んできた宝くじを、偶然手にしたとします。 ココまでは恐らく、普通の落し物扱いになるのかな?と思ったのですが(違ったらそれもお願いします)、この宝くじ、発表前でまだ当たっているかどうかわからない場合は、購入金額の落し物扱いになるのでしょうか? また、それをそのまま所持していたとして、当選発表後に高額当選がわかった場合は(低額でもいいですけど)、当選金額分の落し物扱いになるのでしょうか? 一割程度のお礼ってもらえるのでしょうか? よろしくお願いします。ちなみに・・・私は何も拾っていないんですけど。

みんなの回答

  • mahaliku
  • ベストアンサー率17% (5/28)
回答No.3

気持ちわかります♪1億円と300円では大きく違いますもんねえ。けど発表を待って届けるってのも難しいです。拾ってから原則1週間以内に届けないと拾得者の権利は無くなってしまうんです。でも問題は所有者が見つからなかったら当選金はまるまるもらえるのに見つかったら300円の価値しか問えないのでしょうか?それではあまりに理不尽ですよねえ。けど届けなかったら遺失物等横領罪一年以下の懲役または10万円以下の罰金です。

tana-316
質問者

お礼

届けなかったら、と言うのも知ることができた助かりました。 でも、本当に私拾っていませんから・・・。 小説のネタにしようと考え出したら、ふと、実際どうなるのだろうと気になりだしたんです。 でも、こういう話は考え出すと難しいです。 ありがとうございました。

回答No.2

落とし主が現れて謝礼金を貰う場合ですが、民法上、宝くじはそれ自体が価値あるものとして扱うため(条件付贈与契約の無記名債権)、宝くじの時価である当選金額に対して5~20%(遺失物法所定)の金額を貰えるでしょう。 ただし、宝くじの時価は当選発表の前の段階では購入金額になってしまいます。落とし主から見つかってから1ヶ月経つと請求権を失うので請求のタイミングが重要でしょう。 ちなみに宝くじの落とし主が現れず、発見者の物になった場合についてはズバリ規定されています。 当せん金付証票法 第11条の2項 >遺失物法の規定により当せん金付証票を保管している警察署長又は同法及び民法[遺失物拾得による所有権取得]の規定により当せん金付証票の所有権を取得した者は、受託銀行等から直接に当せん金付証票を購入した者とみなす。

tana-316
質問者

お礼

タイミングまで必要とは・・・。 発表前は確かにそれ自体の価値しかないのはわかりますが、発表後は微妙なんですね。 ありがとうございました。

回答No.1

あたっていたとしてもその当選金額の1割はもらえません。 当たりくじであろうとハズレくじであろうと 宝くじの紙切れ自体の価値は変わりません。 宝くじは当選金を受け取る権利を証明しているだけで、 それ自体が金のように価値を持つわけではないからです。

tana-316
質問者

お礼

ありがとうございました。 成る程。確かに宝くじは宝くじですね。

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