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不倫について
友達(未婚)が妻子持ちの人と付き合っています。詳しくは知らないのですが、相手は奥さんと離婚すると言っていたそうです。奥さんも、遊び歩く旦那に嫌気がさして実家に帰っていたそうです。でも、奥さんのおなかには赤ちゃんがいます。 それで、最近友達が妊娠しました。不倫男の子供です。生むらしいです。 不倫男は今の奥さんと離婚して、その後私の友達と結婚するのかは知らないんですけど、不倫男の子供を生んで、ちゃんとした出産の手続きみたいなのとかって取れるんですか? 何かしら裁判みたいなのとかするんでしょうか。 不倫男も最低だと思うけど、私の友達も馬鹿なことをしたと思っているので、何が起きても自業自得だと思ってしまいます。 でもやっぱり、法律的に不倫関係でできた子供のこととか、裁判があるのかとか少し心配です。 何が聞きたいのかよくわからないんですが、よければご回答お願いしますm(__)m
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- hirokohhiroko
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初めまして。大変ですね。その友達が幸福になるにはまず男性が本妻と別れて友達と結婚し子供を認知すればいいことです。しかしそういくでしょうか?自分が人を泣かせて結婚しても幸福でしょうか?人を泣かせば後に必ず自分も泣くのです。わたしも20代のころに人妻と経験がありますが最後には、旦那の方へ帰りましたよ。今はそれで良かったと思っています。その男性も又浮気すると思いますよ。男と女の熱は同じ屋根に住めばすぐ冷めるけど今の友達は今が一番燃えてる時でしよう。だから君の声も聴かないでしょう。 それが分かるのは歳をとってからかな。私が親なら
- AVENGER
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No.1です。 読み間違えました。不倫しているのは、夫の方ですね。 この場合、妻は慰謝料が請求できます。 また妊娠中の妻の子は夫の子と推定されます。 妊娠している友人の子は、不倫相手に認知してもらう必要があります。
お礼
ありがとうございます。 そうです。夫の方…ですね。ハイ。 妻は出産したばかりだったみたいです。 てっきり妊娠中なんだとばっかり。。。ついこの間まで妊娠中って聞いていたので。 妻は夫と友達、どちらに慰謝料を請求できるでしょうか。。 んー。なんだか難しいです。。。。;;
- betchi95
- ベストアンサー率14% (42/292)
不倫で生まれた子供だろうと相手の男は養育する義務が生じます。 裁判は認知や養育費の問題で相手がごねた場合のみです(結婚しない場合)。 どちらにしても子供が成長して真相をしったら時のことを考えると、大人のエゴに振り回されて不憫ですね。
お礼
ありがとうございます。 じゃーこの不倫男は二人の女性の子供を養育する義務があるってことなんですね。 養育する義務とか大人が裁判にかけられるとかよりも、生まれてくる子供がかわいそうでなりません。 死ぬ気で真相を隠して欲しいと思ってしまいます。。
- AVENGER
- ベストアンサー率21% (2219/10376)
何の手続もしないと、夫の子として扱われます。 民法第772条 妻が婚姻中に懐胎した子は、夫の子と推定する。 また夫は子が嫡出であることを否認することができます。(同774条) また不貞行為をして離婚に至った場合、相手(この場合夫)は慰謝料請求ができます。 通常は裁判になるかと思います。慰謝料の相場は、数百万円になります。 詳しいことは弁護士に相談して下さい。
お礼
ありがとうございます。 ハイ。なんだか大変なことになってるみたいです;; 男性は本妻と離婚することは決まっているようで、友達と結婚するのかはわからないけど、するみたいな雰囲気ではあるようです。私は直接話を聞いたわけじゃないので、詳しく知らないんですが。友達は奥さんがいる相手だろうが、迷うこともなく、喜んで生むって言ったみたいです。だからきっと、他人が微妙・・・って思っても、幸せになるんでしょうね。。。。私には理解できませんがΣ(ノェ`) 経験者さんでしたか。多分、一番盛り上がってる時だと思います。元々人の言葉を受け入れるタイプの子じゃなかったので、多分自分で熱が冷めるまで、人の言葉は聞かずに突き進むと思います。 年をとってからではなくて、今一番大事なときに気付いて欲しいものですΣ(・ω・`|||)