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相手方に支払能力がありません。
酒酔い、信号無視で、斜め後ろから車をぶっつけられてしまいました。双方とも怪我はありませんでした。彼の車は軽ワゴンで全損、私のは40万円くらいの見積もりが出ました。 警察には届出済みです。 相手は50歳台の大工さんで、間借り生活で一人暮らしです。対物保険に入っていたようですが月々の保険料が払えず滞っていたため、対物保険は下りないそうです。 私の車の修理代を請求したところ、払ってくれるつもりで銀行へローンを申し込みに行ったのですが、保険協会の審査をパスしませんでした。 そんな人は諦めて催促もせずほおって置いたのですが、男性の大工さんなので、我が家の棚などを作ってもらったりしても良いでしょうか? つまり現金が無いから、仕事をして相応分を払ってもらうことです。仕事に来たときは、昼食くらいは出したいと思います。そのようなことをする場合、何か手続きのようなものはあるでしょうか?相対で決めてしまって良いでしょうか?注意することは有るでしょうか?
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とりあえず損害賠償の強制執行が可能な状態にしておくのはいかがでしょう? 大工という職業上、賃金を貰っていますから、1円も払えない、というのは ちょっと問題ありですね。 ですから、まずは強制執行可能な状態にもっていくこと、 その次に給与の差し押さえ、という流れが良いと思います。
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- walkingdic
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労務提供により弁済を受けるということですね。 双方が合意するのであればかまいませんよ。(強制は出来ません) ただどのような労務にて示談成立とするのか明確にする必要があります。つまり労務提供の具体的内容をきちんと取り決める必要があります。造作の場合には不具合時の対応についても考えておいて下さい。 でないと後々トラブルの元になります。
お礼
早々のご回答をありがとうございました。 暑さの中での仕事は疲れもたまります。どうぞお体を大切になさってください。
- nep0707
- ベストアンサー率39% (902/2308)
交通事故の損害賠償も、法的根拠は結局民法709条の不法行為責任に落ち着きますが、 この不法行為による損害賠償義務は、 (法的には)「納得しようがするまいが、否応なく課せられる義務」 であることがポイントです。 そういう観点で見た場合、 >つまり現金が無いから、仕事をして相応分を払ってもらうことです。 という義務を「納得しようがするまいが、否応なく課」すことはできません。 当事者どうしの合意なく法律によって強制的にさせられる損害賠償は 金銭賠償だけだからです。(民法722条で準用される417条) 「(どこかで)働いてもらって、その賃金の一定割合を差し押さえる」 ことなら強制執行手続によって可能ですが、 「にいさん、払えないのかい?ほなら、体で払ってもらおうかい」 は法的には強制できません。 繰り返しますが、お金の代わりに働かせることを 「納得しようがするまいが、否応なく課」すことはできない、ということです。 相手が納得したなら、話は別です。
お礼
早々のご回答をありがとうございました。 暑さ厳しき折、お体を大切になさって下さい。
補足
ご回答をしてくださった3人が、それぞれ違うことを書いてくださり、大変役に立ちました。 あなた様のご回答面白かったです。 ポイントをもらっていただけなくて申し訳ありませんでした。ご活躍をお祈りいたします。
お礼
早々のご回答をありがとうございました。 残暑厳しき折、お体を大切になさってください。