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彼は会社を売却して税金を払わなければいけませんか?
友人が日本に株式会社を持っています。彼は会社の株の60%を持っているのですが、その株は彼が所有する海外の別会社が保有しているそうです。今、この会社の売却の話しが進んでいるようで、彼は自分が持っている株式の全てを販売してしまうことを考えています。さてこの場合、実際に売却益を得るのは彼本人でありながらも、実務上のところは海外の別会社がお金をもらうことになります。このときには彼は日本で、この会社の販売による所得を報告したり、税金を払ったりする必要はあるのでしょうか?宜しくお願いします。なお、私は法律とか税金とか全く分からないので、文章が少々おかしい時は、申し訳ありません。
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- nitto3
- ベストアンサー率21% (2656/12205)
ちょっと問題がありようですよ、 100%所有で名義だけだとするとトンネル会社、 所得隠しになる可能性があります。
- mahopie
- ベストアンサー率64% (563/872)
売却対象である日本会社の株式60%を保有するのが「彼が所有する海外の別会社」ということであれば、実際に株式売却により売却益を得るのは「彼が所有する海外の別会社」としか考えられません。 「株式会社を持っている」 =出資比率60%の株式会社がある 「彼が所有する海外の別会社」 =海外で設立した別会社で彼の出資が△% 「彼が持っている株式の全てを販売」 =海外法人の保有する株式を有償で譲渡する 「この会社の販売による所得を報告」 =「会社を販売する」事態は想定しにくいので、上記の通り実態に応じた理解をして下さい。
補足
ありがとうございます。詳しい記載ありがとうございます。 友人が、海外に出資100%の会社(A)を持っていて、この会社が日本の会社(B)の株式の60%を所有しています。Aが所有するBのすべての株式を有償で譲渡するときに、友人本人は売却益の申請を日本でする必要はない、ということですよね。 ありがとうございます。 いまさら質問内容を追加するのはルール違反な気がするのですが、この友人が会社Bの業務に関わっているかいないというも関係ありませんよね。 宜しくお願いします。
- nitto3
- ベストアンサー率21% (2656/12205)
彼が所有しているのではなくその会社が所有しているのです。 ですからその件に関しては彼に何の関係もないですね。
お礼
ありがとうございます。そうだろうな、と思っていました。彼が持っている外国の会社(ちなみにその会社の株式は100%所有しているとのことです)が、その会社のある国で所得(っていうんでしょうか、販売益)を申告すればいいと言う事ですよね。ありがとうございました。
補足
ありがとうございます。トンネル会社という名前から雰囲気は分かるのですが、良くないイメージが伝わってきます。そこが心配です。具体的にもう少し教えていただけませんでしょうか?宜しくお願いします。