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所得税、住民税について教えて下さい

無職で収入がない人に土地の賃貸料として年間100万位の収入が発生したとしたらやはり、確定申告は必要だと思いますが、どのくらいの税金の支払いが必要でしょうか?それに伴う経費はゼロです。宜しくお願いします。 また確定申告しなかったらどうなりますか?

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noname#111697
noname#111697
回答No.1

土地をお持ちなら固定資産税を払っていると思いますので、貸している面積の割合に応じて固定資産税は経費になります。持っている土地を全部貸しているなら払った固定資産税は全額経費です。 あと、一年間で払った国民健康保険料(税)国民年金、生命保険料、扶養家族の人数などによって実際に払う税額はかなり変わってきます。 一人あたりの人的控除は38万円ですので、扶養家族が2人いれば、自分の基礎控除38万円+扶養家族76万円で控除額が114万円になり収入を超えるので税金は掛かりません。 基礎控除しかない場合は国税だけで6万円ぐらいになる可能性はありますね。 申告せずに税務署に情報をつかまれた場合、お尋ねや呼び出しのハガキや封書が税務署から来る可能性はありますね。そこで税額+延滞税を払わされることになります。重加算税の心配はないと思います。

その他の回答 (1)

  • kkk-dan
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回答No.2

経費はゼロということはないでしょう。その土地の所有者であるならば固定資産税を払っていると思いますが、低所得により免除されているならやはりゼロかもしれません。 で、100万円の不動産収入で経費がゼロである場合、不動産所得として100万円で生命保険や損害保険、扶養者、社会保険等もすべてないと仮定すると、所得控除の額は基礎控除のみとなりますので、38万円しかありません。 100万円ー38万円=62万円(課税所得金額)となり、税率10%を乗じて62000円となります。これが平成18年分(平成19年分以降はなし)だとすれば定率減税が10%あり、 62000-6200=55800円が所得税の金額になります。住民税は計算は省略しますが、13700円となります。合計所得金額が38万円を超えています(62万円)ので、誰かの扶養に入ることもできません。 なお、誰に貸すかにもよるとは思いますが、相手が事業者だとすると支払い明細が税務署に提出されますので、所得の所在がすぐに把握されてしまいます。確定申告しなかった場合は、ばれた時点で申告を迫られることとなり、本税のほかに無申告加算税(本税の15%)及び延滞税(申告期限より2ヶ月間は年利4.1%それを越えると年利14.6%)が余分に課せられます。また、低所得による免除も取り消されることになるかと思われます。

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