原動機付き自転車の片ミラーについて
よく右ミラーのみ装着してあれば、道路運送車両法でOKであると回答を拝見するのですが
>(後写鏡)
>第六十四条の二 原動機付自転車には、後写鏡を備えなければならない。
> 2 原動機付自転車(ハンドルバー方式のかじ取装置を備える原動機付自転車であつて車室を有しないものを除く。)に備える後写鏡は、運転者が運転者席において原動機付自転車の左右外側線上後方五十メートルまでの間にある車両の交通状況を確認できるものでなければならない。
> 3 ハンドルバー方式のかじ取装置を備える原動機付自転車であつて車室を有しないものに備える後写鏡については、第四十四条第三項及び第四項の規定を準用する。
個数、若しくは右側のみ装着されていればOKと書かれた補足などを見ることがありません、どこかに書いてあるのでしょうか?