借用書の印鑑
借用書(私がAさんに対して書いてもらったもので、連帯保証人Bさんあり)の最後に署名、捺印するところがあるのですが、署名のみでも有効でしょうか。というのは連帯保証人(Bさん)の欄に署名・捺印はあるのですが、Bさんは保証人になった覚えはないと言っています。連帯保証人Bさんに借用書のコピーを見せたところ、Aさんに保証人になってくれと頼まれて連帯保証人の欄にB本人が署名したことは、思い出して認めていますが、印鑑に関しては勝手に(Aさんに)押されたといっています。この場合、保証人になる意思があったといえるのでしょうか(言い換えると、借用書は有効といえるかどうか)、また、AさんがBさんに無断で勝手に印鑑(恐らく三本版)を勝手に押した場合、私文書偽造・行使などの罪に問えるのでしょうか?専門家から見たアドバイスをお願いいたします。
補足
ありがとうございます。驚天動地、目からウロコの回答をいただきました。 しかし、浜田の署名でベンジャミンの判子でも有効というのは、一般人の常識から10万光年ほど離れていると思われます。 それが通用するというのは、どういう法的根拠なのでしょうか? 逆に印鑑そのものに法的根拠など無いということなのでしょうか?