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入院時の保証人について
連絡先として書かされた書類が保証人の用紙。 しかし署名はしたものの押印はしていません。 現在の日本の公文書は押印がされてないと有効 とされませんが、この場合有効でしょうか、そ れとも無効なのでしょうか?
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noname#199520
回答No.2
現在の日本では自筆での署名があれば、それは有効とされます。 なので、その書類は有効です。
- caf-caf
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回答No.1
印鑑を押していなくても、私文書ですから署名があれば有効です。 何度も同じご質問をされていますね。 もしも、保証人を変更したいのであれば、病院にお問い合わせをされると良いでしょう。 病院によって違いはありますが、保証人の変更は、 1.退院までは、認められない病院もあります。 2.他に支払い能力・責任能力のある方をご紹介いただき、その方が保証人として了解をしたうえで、あらためて新保証人として署名ができた場合に限り変更可能としている病院もあります。 それぞれ病院によって大きく違いますから、その病院に問い合わせるのが一番です。 蛇足ですが、病院の保証人は、賃貸契約・借金などでの連帯保証人とは、保証の範囲が根本的に違います。 病院の保証人の範囲は、「入院費用・医療費の未払い」については責は負わず、職員や他患者さんへの迷惑行為や暴力があった場合の賠償、設備の破損があった場合の賠償、退院時の身元の引き取りが必要な場合などが範囲です。お大事に。