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この駐車車両って取り締まれないのでしょうか?
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質問者が選んだベストアンサー
昔は車庫法の規定が緩く車体の80%以上が敷地に入っていれば車庫として認められていた時代がありました。 その頃に積み重ねられた判例により、車体の一部がはみ出していても車庫法違反や道路交通法違反で有罪に出来なくなってしまい、警察や検察は車体が半分以上道路上にないと取り締まり起訴しなくなりました。 現在は車庫法の規定が厳しくなっているので敷地内に完全に車が入った上で乗降できなければ車庫として認められませんが、前例に従うお役所仕事のお役人さん達は無駄に仕事をして裁判で負けるのを嫌うので、旧来の考え方で取り締まるかどうか判断してしまいます。
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- tetsumyi
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大変迷惑とは具体的に、車が通れないほどで通行を妨害していると言うことでしょうか? 通行が不可能なほどであれば町会としてお願いに行くとか警察も忠告すると思いますが、そうでなければ自転車を家の前に置く程度の道路の使用であり道交法を厳しく指摘する事は住み難い町となることを考えれば取り締まりはしたくないでしょう。 法律は厳しく適用すると自転車通行等は非常に難しくなり少しの距離でも大回りしなければならなくなります。 法律は明らかな妨害、損害、障害でなければ適用しない方が望ましい。 知り合いにも何でも厳しく守ろうとする人がいますが、このコロナ架で玄関前でおすそ分けする事も嫌がる人がいて皆さんから嫌われています。
- Don-Ryu
- ベストアンサー率24% (256/1051)
交番ではなく警察署に行きましょう。 ついでに交番の警官の怠慢も訴えましょう。
お礼
ありがとうございました。
- suiton
- ベストアンサー率21% (1110/5263)
立派な交通違反です。 交番ではなく、本署に相談するのが良いでしょう。
- chachaboxx
- ベストアンサー率23% (412/1777)
違法ではなくても、道交法に抵触してなくても、停めさせなければいいだけの話かと。 該当箇所にカラーコーンやポストコーンなどを設置すれば、物理的に停車することさえできなくなります。 それを行う実行力があるかどうか、設置許可してもらえるかどうかになります。
お礼
ありがとうございました。
細かい土地の権利関係の情報がないです。 建物を見ると、上にひさしの様に出ている部分は、歩道らしき部分まで出て居ます。 となると、この歩道らしき部分は、その建物の所有者の土地という可能性もあります。 それと、排水用の側溝などは、道路とは扱わないとする判断結果などもあるので、道路には数センチしか出て居ない。という可能性もあります。
- horizon116
- ベストアンサー率42% (129/301)
詳しく地域事情は存じませんが、交番勤務の警察官の場合 「職務外」や「地域の揉め事」を穏便に済ませようとする傾向が 強いと感じております。 当該道路が公道(町道・市道・県道等)であれば、当該画像と共に 同様なご見解で「所轄の警察署」へ嘆願、若しくはWEB投稿を されると良いです。 結局は同じ交番の警察官が来るかも知れませんが、恐らく対応は 変わります。 また、駐車禁止エリアで無い等の場合で警察が問題視しない場合は、 道路所有の自治体(町・市・県等)の交通局や道路管理課等へ相談し 「道路使用許可」が出ているか否かの観点から、訴えてみては 如何でしょう。 ※私道の場合は、土地所有者へのお伺い。
- furamanko
- ベストアンサー率27% (565/2056)
此は道路にも止めている事に成るので日中12時間.夜間8時間駐車していると駐車違反に成るので日没後の夜間駐車違反で交番の警察官では無く警察署の交通安全課に上告した方が良いのではと思います。 そもそも敷地に半分以上入っているからと言うのは変な話のはずと思いますよ 1割なら駄目で6割なら良いと言う道交法は聞いたことが無いけども。 警察は車が移動したかしていないか道路にチョ-クで印を付けて8時間後に見回りに来て車が少しでも移動されていないか見て検挙に踏みきる事に成る。
- agehage
- ベストアンサー率22% (2753/12076)
警察官が出来ないと言っている以上、取り締まりは出来ないと思います 本当に困ってるなら損害賠償請求裁判を起こすのが良いと思います
お礼
ありがとうございました。
- t_ohta
- ベストアンサー率38% (5238/13705)
過去の判例から半分以上敷地に入っていると駐車違反に問うのが難しいと言う事で、警察は積極的に取り締まりを行いません。
お礼
ありがとうございました。
お礼
ありがとうございました。