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親権は取れる?
妻と離婚することになりました。2歳5ヶ月になる男の子がいます。妻は26歳です。親権者は子供が小さいうちは母親になることが多いと聞きますが、妻には問題があります。次のような場合父親が親権者になることはできるでしょうか? (1) 妻はスパンキングという性癖がある。 (2) スパンキングのサイトで相手募集の投稿をして相手を探してる。 (3) サイトで知り合った男性に携帯の番号を教えて携帯で話している。(以前に携帯の番号を教えて住所等を調べられて恐喝にあったことがある) (4) 何人かの男性とメールをして一度だけだが会ったことがある。 (5) (4)の男性と会ったとき、2歳になったばかりの子供を連れてカラオケボックスで密会した。 (6) 現在パニック障害・うつ病のため精神科に通院中である。(程度はそれほどひどくはないと思うが) (7) 何度かリストカットをしている。 だいたい以上なんですが、どうでしょうか? よろしくお願いします。
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- yakyutuku
- ベストアンサー率14% (267/1890)
両親と同居し、子供の養育可能な環境をまず整えてください。そのうえで、妻の状況をきちんと証明できれば有利といえるでしょう。
- kmasumi
- ベストアンサー率21% (13/60)
ご参考までに。 妻(一流大出、平均以上の収入)からの離婚・親権(3歳、6歳の子)・の調停、地裁、高裁を経験しました。(妻は、地裁から弁護士を付けていました) 私には全く非がないことでしたが、子が小さかったので負けるのを覚悟して裁判に臨みました。 ご自分に非がなければ、あなたの正当性、あなたが親権者としてふさわしいことを調停員、裁判官に十分に理解してもらうようにしましょう。 裁判は、1回/月に開催されますので、その間に10人が10人理解できる陳述書を作成しましょう。 (20回、日を替えて書き直しました) そうすれば、法廷で発言することは殆ど無くて済みますし、誤解を与えるような発言をすることもないでしょう。裁判官の質問に自信をもって適切に答えられない場合は、次回までに文書で回答することにしました。こうやって、全てに勝訴できましたよ! 弁護士は儲からない裁判に真剣に対応してくれるのかな?全てを知ってるのはあなたでしょ!
お礼
ありがとうございます。誠意を持って望みたいと思います。
- o24hit
- ベストアンサー率50% (1340/2646)
こんにちは。 まず、離婚の方法によって変わってきますので、大きく二つに分けて考えて見ます。 ○協議離婚(通常の離婚です) この場合は、双方が話し合って親権者を決め、離婚届に親権者を記載することにより、親権者が決まります。 ○調停離婚、裁判離婚の場合 この場合は、家庭裁判所で父母側の事情と、子供側の事情を十分に考 慮した上で、子供の福祉・利益の観点から親権者が決定されます。 調停・審判でも親権者が決定できなかった場合には、当事者の申立てにより裁判になることもありえますが、その場合には離婚の判決とともに裁判所が親権者を指定することになります。 ◎親権者を決定する際の判断基準 《父母側の事情》 ・心身の状態、生活態度 ・住居、家庭環境、教育環境 ・経済状態(経済状態については一方からの養育費の支払で解決できる場合も多い) ・子供に対する愛情の度合い ・子供の世話にどれだけ時間を使えるか ・離婚の原因、父母の再婚の可能性 ・監護補助者(身近に育児を手伝ってくれる親族等)の有無 など 《子供側の事情》 ・年齢、性別 ・心身の発育状況 ・従来の環境への適応状況 ・環境の変化への適応性(転居、転校など) ・父母との結びつきの強さ ・子供の意向(家庭裁判所の親権者指定の手続では、15歳以上の子供については、必ずその子の意見を聞かなければならないことになっています) など 《子供の年齢と親権者決定の傾向》 ・0歳~10歳 母親とのスキンシップを重視し、母親が親権者になる場合が多い ・10歳~15歳 子供の精神的・肉体的発育状況によって、子供の意思を尊重する場合もある ・15歳~20歳 子供が自分で判断できる場合は、子供の意思を尊重する こんなところでしょうか。
お礼
詳しい資料ありがとうございました。参考になりました。
- mover
- ベストアンサー率12% (3/25)
私は離婚経験者ですがNO.1の方と同意見です。後、親権と同時に必ず「養育権」(だったと思うんですけど、定かじゃないです。すいません)なるものも取っておく事を勧めます。私は、無料の弁護士に相談しましたが「親権とっても、養育権を取らないと意味がないよ。親権は親としての権利だけで、養育権は子供を育てる権利やからそっちの方が必要でしょ?」と言われましたので・・・ 後、余計なお世話だとは思いますが、1人で育てるのは想像以上に本当に大変です。必ず近くに子供を助けてくれる人を作ってあげてくださいね。
お礼
ありがとうございます。親権プラス監護権を取れたらいいと思ってます。
- World_loves_you
- ベストアンサー率63% (179/282)
家裁において父親に親権を認めさせられるかは、無責任な言い方で恐縮ですが、やってみないと分からないです。 しかし、基本は、(1)極めて個人的な性的傾向自体は、親権の所在の問題とは切り離して考えられる。(2)女性の男関係があることだけでは、(1)と同じ。(3)幼児の子育て自体が出来る環境・親としての育児能力があれば、(1)、(2)で出ている問題があっても、女性側に親権が行きやすい、と一応、言えます。 正直わかりにくいところは、(6)のパニック障害・うつ病の原因(育児が原因なのかどうか)、(7)の原因と時期(子供が産まれてからなのか、育児が原因か)などです。しかし、これらは掲示板で問題とすべき範疇ではありません。 そこで、もし、質問者の方が、どうしても子供を自分の手元で育てたいと思われるのであれば、調停の中で、親権を主張し、最後まで争うことです。 家裁の調停段階では、裁判官は二人の調停委員の後ろにいて、なかなか出てきませんが、親権が正面から争いになれば、出てきます。 質問者から「親権の鑑定」を申し立てることです。調停段階で申し立てする意味は、不調の場合、後日の家裁での裁判で使える証拠になるからです。但し、結果はどう出るかは誰も分かりませんが。当然、鑑定申し立てに際しては、質問者が質問文で書き込んだ諸事情が存在することを「鑑定実施に際して、どのような点に注意して鑑定してもらいたいのか、どのような事情があるから、鑑定を申し立てたのか」それを書面で家裁を通じて、鑑定実施機関に伝えることの出来る機会があります。 なお、親権の鑑定は、簡単に言えば親権者としていずれが適格か判定することです。家裁によっては、外部の第三者機関に鑑定依頼します。これは家裁の元調査官らで構成する専門機関であり、ゆえに家裁の法律判断においてもかなり影響し、相応の信用性があります。 費用としては、だいたい50万程度とみてください。 上は、調停開始後に家裁で申し立てるものですが、別途、その前段階で、もし資力に余裕があれば、奥さんの素行調査を調査事務所に依頼することです。但し、ぴんきりの世界ですから、よほどきちんとした仕事をするところでないと駄目。テレビに出ている名前の売れたところだから良いというものではないです。 奥さんの素行に問題があると伺わせる丁寧な報告書であれば、それ自体証拠価値が出てきます。どこまでやるかは、御自分の判断で決められるべきです。ただ、親権を争うのであれば、弁護士を依頼するほうが「可能性が高くなる」とは言えるでしょう。
お礼
ありがとうございます。最後まで親権を主張してがんばりたいと思います。また弁護士の件も検討してみたいと思います。
- himeichigo17
- ベストアンサー率57% (744/1285)
お話を聞く限りでは親権を主張するのは十分可能かと思われます。奥さん側のお子さんを養育するのにあまりいい環境とはいえなそうですので。ただ、ご主人側の環境も重要です。それによっては話は変わってくるかと思います。たとえばですが、昼間誰も面倒を見れる人がいないとか経済状況がよくない過去に暴力の経験があるとかあると不利になってきます。 また調停離婚されるなら1~7までのことを証明する必要も出てきますし、親権をどちらに…というのは調停員個人の判断にもよるところも大きくなっていますのでなんともいえません。
補足
さっそく貴重なアドバイスありがとうございます。 私は公務員をしているため収入は安定していますし、勤務時間も固定しており残業もほとんどありません。また同じ市内に両親がおり母は70歳を越えておりますが元気だし専業主婦をしております。また過去に暴力をふるったことはことは一度もありません。 証明するための物はメールとかの履歴でもいいのでしょうか?
お礼
あろがとうございます。検討したいともいます。