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育児休暇について

育児休暇って会社員なら誰でも取れる権利があるのですか?この頃大きい会社では、結構とっている人も多いようですけど、小さな会社では実際問題むりなんじゃないかとも思いますが、法律できまっているんですよね。とらせないと会社側に罰則とかあるんですか?

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  • ベストアンサー
  • jjprum
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回答No.1

所属する会社の社内規定で、詳しいことは確認していただきたいと思いますが、私の会社では正社員のみ最長3年の育児休暇が認められ契約社員には全く認められていません。また、正社員には子供が7歳になるまで育児勤務が認められているのに、契約社員には1歳になるまでの育児時間(1時間の短縮、有給)しか与えられていません。産休も、正社員は6ヶ月に入る月から取得できるのに対し、契約社員は法律で決められている産前産後休暇しかありません。 これは、契約社員は契約が毎年行われているため「1年未満の契約である」からだそうです。継続して勤務していれば「1年以上の契約」ではないかと交渉してみましたが、契約書が1年以上の契約日数でないという理由で、契約社員の私は育児休暇・育児勤務が取れませんでした。よって、生後2ヶ月の子供を義母に預けて復職しました。 法律で決まっているのは産前産後の約4ヶ月を取らせなさい、と言うことと、継続して1年以上勤務している社員は育児休暇が取れるということだけだったような気がします。 女性である上で発生する出産という人生の大きな出来事に対して、雇用形態で差別があるのはおかしいと、未だに私は会社側と交渉中です。

その他の回答 (1)

noname#19364
noname#19364
回答No.2

>育児休暇って会社員なら誰でも取れる権利があるのですか? 正社員と一定の範囲の期間雇用者が対象になります。 ※一定の範囲の期間雇用者:申出時点において、次の(1)、(2)のいずれにも該当する労働者 (1)同一の事業主に引き続き雇用された期間が1年以上であること (2)子が1歳に達する日(誕生日の前日)を超えて引き続き雇用されることが見込まれること >とらせないと会社側に罰則とかあるんですか? 事業主は、労働者を転勤させようとするときには、育児や介護を行うことが困難となる労働者について、その育児又は介護の状況に配慮しなければなりません。と企業に対しては、努力義務であり、罰則規定がないみたいです。

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