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人身事故での慰謝料について
- 自動車事故での人身事故に関して示談があります。
- 骨折の後遺症やリハビリの影響なども考慮し、妥当な示談金を求めるべきです。
- 自動車事故前に悩んでいたヘルニアの状態も悪化し、保険会社との交渉材料になるかもしれません。
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質問内容の4番目については、交通事故との因果関係が証明されない為、 損害賠償請求には含まれない可能性が高いです。 せいぜい、慰謝料に1、2割を上乗せする程度かと思います。 人身交通事故において交渉することになるのが、 (1)治療費および入院費の実費 (2)通院に要した交通費 (3)休業損害(有給休暇を使った日も含む) (4)慰謝料 以上の4項目です。 実費については説明するまでもないのですが、 休業損害と慰謝料について説明させていただきます。 ◆休業損害について 交通事故で休まざるを得なかった日数に対して、 事故前3ヶ月の平均給与(日額)をかけた金額です。 休まざるを得なかった日数には有給休暇も含まれます。 但し、警察に出頭したとか、相談機関に出向いた、 ということはカウントに入れません。 半日休暇については、0.5日としてカウントします。 (式) 交通事故前3か月分の給与合計 ÷ 90日 × 休業日数 = 休業損害 ◆慰謝料について 治療期間と実通院日数を照らし合わせ、どちらか少ない日数を 基準として、以下の式で求めます。 (式) 4200円 × 該当日数 × 2 = 慰謝料 これは自賠責保険の計算式です。 これより高額な慰謝料を請求する場合は、 任意保険基準や弁護士基準といった基準が存在していますから、 これをもって交渉していくことになります。
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- SUPER-NEO
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#1です。 > 加害者に対して事故による精神的被害として、 > 請求をすることは不可能なのでしょうか? 上記は慰謝料のことですので、 慰謝料のほかに慰謝料を請求しても、 被害者感情としかとらえられないため認められません。 判例では特例的に2割程度を上乗せするケースもあります。 上司の一筆なんかが増額ポイントだったりしますよ。 > この金額を超える額を請求する場合 任意保険基準でもいいですし、弁護士基準を使っても構わない、 と思います。骨折ですから重傷扱いで請求しても良いと思いますよ。 その弁護士基準ですが、保険会社に「赤本」という本があります。 この中に慰謝料の大まかな額が表形式で記されています。 2ヶ月の治療で大体60万円くらいだと思いますが、 明らかに自賠責保険より1.5倍以上多いです。
お礼
SUPER-NEOさん 詳しいご説明有難うございます。 ヘルニアの治癒の遅れに関しては、客観的には認めるのが難しいという事ですね・・。 後は、もし自分が保険会社の算出した金額に納得が出来なければ、弁護士基準にのっとった形で請求をしてみるという事が唯一出来る事なのですね? 正直この事故に関しては、加害者の事故当時の対応を含めて、納得の出来ないところもあるのですが、こういった客観的、かつ専門的な意見が聞けて有りがたかったです。 有難うございました。
お礼
SUPER-NEOさん有難うございます。 質問4に関しては因果関係の立証が難しいとの事ですが、加害者に対して事故による精神的被害として、請求をすることは不可能なのでしょうか? また頂いた、慰謝料の算定に関して、自賠責の計算が乗っておりましたが、この金額を超える額を請求する場合に、保険会社が任意保険基準を使って私との交渉を行っていくと言うことになるのでしょうか?