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車庫の名義について
部屋を借りて彼氏と同棲していて、この度彼氏が車を購入することになりました。 ですが、借りている家及び駐車場は私の名義で賃貸契約を結んでいるため、管理会社より保管場所使用承諾証明書を彼氏の名義で発行することが出来ないと言われてしまいました。 契約の際は、営業の方からどちらの名義で契約しても問題ないと伺ったので、大丈夫だと思っていたのですが・・・。 やはり、借りている家の契約者の名義を変更する以外に方法はないのでしょうか。教えてください。
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質問者が選んだベストアンサー
車の登記の方を、 所有者:彼氏 使用者:あなた とするという手もあります。 保険との関係は注意してください。
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- neumann
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>住民票は移してありますので、車庫証明さえ取れれば大丈夫だと思います。 つまりあなたと彼は同じ住所になっているのですよね? であればあなたの名義で保管場所使用承諾証明書を取ればよいですよね。 例えば普通の家庭であっても名字が違う家族が同居していることがあります。(義理の母とか、親戚とか) そして駐車場は世帯主の名義でしか借りれないことだって普通にあります。それでも車を持つことは出来ます。 また契約書に転貸禁止となっているようですが、同居人が使用するだけですので転貸にはあたらないでしょう。 ※双方が結婚する意志を持っているなら「同棲=内縁の妻(夫)」と考えられるため、夫婦でしたら問題はないでしょう。 もしあなたの名義で警察側で問題になったら「世帯主(同居人)の名義でしか駐車場が借りられない」と説明すれば問題ないと思いますよ。
お礼
ありがとうございました。 どうやら車庫証明は無事取れるみたいです。
- walkingdic
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>駐車場について明記してなく、転貸についても禁止事項に記載されてました。 あらら。。。それでは無理ですね。 他の人の意見のように所有者彼で使用者ご質問者とするしかなさそうです。
- lasichi
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彼氏の住民票の住所はどこになっていますか? 彼氏名義で車庫証明を取り車を買うには、自宅から2キロ以内に 駐車場を借りる必要があります。 彼氏の住民票を同棲している家に移していないのでしたら彼氏名義で駐車場は借りれても車庫証明は取れません。=車が買えません。 その場合、彼女名義で車を購入するしか方法はないと思います。
お礼
ご回答ありがとうございました。 住民票は移してありますので、車庫証明さえ取れれば大丈夫だと思います。
- walkingdic
- ベストアンサー率47% (4589/9644)
賃貸契約書に駐車場は明記されていますか? されていれば契約書だけでも車庫証明の手続きは出来ますよ。 で、問題は彼氏の名前ではないことであり、この場合には又貸しということで、ご質問者の使用権限を証明するのは賃貸契約書で行い、使用承諾証明書はご質問者が彼氏に対して発行します。 多分認めてくれると思いますけど、警察に確認下さい。
お礼
ご回答ありがとうございます。 賃貸契約書を見直して見たところ、駐車場について明記してなく、転貸についても禁止事項に記載されてました。 丁寧にご回答頂き、感謝します。
お礼
ご回答ありがとうございました。 一度そちらの案も検討してみたいと思います。