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松下にFF石油ファンヒーターを回収する義務はあるの?

http://national.jp/ 松下にFF石油ファンヒーターを回収する義務はあるのでしょうか? PL法5条によれば、損害賠償責任は引渡し時から10年間で除斥期間にかかるので、回収する必要は無いと思えるのですが。 社会的責任や営業戦略上ではなく、法的な義務はあるのかをお教えください。

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  • utama
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回答No.4

松下電器が自主的に回収していると勘違いされている方が多いようですが、事実は異なります。 経済産業省が、消費生活用製品安全法第82条に基づき必要な措置を出すよう緊急命令(リンク先)をしたことから、あのような大規模な広告と回収が行われたものです。 この緊急命令に従わない場合は、一年以下の懲役若しくは百万円以下の罰金(同法97条4号)であり、法的義務です。 パロマと比較して、松下電器の対応をほめている人がいますが、決してほめられたものではありません。 緊急命令が出されたのが11月29日(水)、松下電器が具体的な回収方針を公表したのが12月6日(命令で定められた期限の日)です。 そして、緊急命令が出された後12月5日に5件目の事故が起こっています。 緊急命令を受けて、期限まで引き延ばさず、すぐに対応していれば、5件目の事故は防げた可能性もあります。

参考URL:
http://www.meti.go.jp/press/20051129002/20051129002.html
tanzawanobori
質問者

お礼

消費生活用製品安全法については知りませんでした。 そういう経緯があったのですね。 ご回答ありがとうございます。

その他の回答 (5)

回答No.6

火事や人死にが出れば、独立に不法行為(民法709条)にかかる可能性が。 それも、不法行為の損害賠償責任の時効は3年ですが、起算点は裁判所が遅らせることが多々あります。 いつまでも不法行為の恐れの中では、松下といえどもやってらんないのでは?

tanzawanobori
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。

  • utama
  • ベストアンサー率59% (977/1638)
回答No.5

すいません。12月5日と書いてしまいましたが、5件目の事故が起きたのは12月2日の誤りです。 緊急命令の3日後ですから、対策が間に合わなかったこと自体は責められないかもしれませんが、しかし、3日あれば何かできたのではないかという気もします。

tanzawanobori
質問者

お礼

再回答ありがとうございます。

  • nrb
  • ベストアンサー率31% (2227/7020)
回答No.3

回収する義務はあるのでは無いの 商品が売れる為には、信頼が重要です 松下は信頼が一番重要だと考えて行動してます 回収する義務は無くて・・回収しなったら 会社としてブランドイメージが台無しに成り 信頼の無い会社は売り上げが激減します その良い例は雪印の事件です 今後の営業戦力を考えて・・・・ 問題が発生すれば・・ ・速やかに誠実に対応できるイメージを目指しています 対応を誤れば 今後、商品買い控えが起こり・・・倒産もありるほど重要な問題です

tanzawanobori
質問者

お礼

確かに信頼は大切ですよね。 ご回答ありがとうございます。

回答No.2

機械の不具合で死人が出たら「業務上過失致死」になる可能性があります。 そんな事態にならないように回収してしまう方が得策ですね。 回収行為そのものは法律云々でやっているわけではないです。 本来なら無料修理しても良いとは思いますが、それこそ「社会的責任や営業戦略上、不利だから」回収しちゃうわけです。

tanzawanobori
質問者

お礼

刑事責任が発生する可能性もありますね。 ご回答ありがとうございます。

  • SUPER-NEO
  • ベストアンサー率38% (706/1857)
回答No.1

製品自体の欠陥については、PL法に基づいて10年間の責任期間があります。 しかし、製品自体に欠陥は無く、施工やメンテナンス等のサービス行為で 生じた問題については、民法に基づいて責任が追及されます。 この場合の責任期間は20年です。 今回、施工やメンテナンスではなく、製品自体に欠陥があった、 と思うんですが、恐らくメーカーの信頼を守るために、 自主的に行動を起こされているものと思いますよ。

参考URL:
http://www5.ocn.ne.jp/~s.tile-e/9product-liability.html
tanzawanobori
質問者

お礼

施工やメンテナンス等については、不法行為に該当する可能性があるのですね。 ご回答ありがとうございます。

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