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職務質問は強制?

例えば道路を車で走ってて突然呼び止められて、職務質問で車の中とかトランクの中見せてくださいって言われたら必ず見せなきゃいけないんですか? 職務質問自体拒否したらそれだけで捕まるでしょうか? 逃げるとかではなく、忙しいので断りますみたいな感じで。

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noname#160975
noname#160975
回答No.9

職務質問は任意ですから強制ではありません。したがって法律上は従う必要は全くありません。 その点では質問にあるようにトランクなど見せる必要は全くありません。その際には任意の職務質問及び取り調べには一切答える気はないということの意思表示をしてください。 あなたの「忙しい」を邪魔する権利は警察官にはありませんので、法律上は断れます。 もっというと他の方は警察官職務執行法などを根拠に挙げていらっしゃいますが、それは警察側に事情であって、私達一般人は日本国憲法で保障されている自由があります。 警察の事情でトランクを開けて見せてあげる必要なんか一切ありませんし、忙しいのに警察にかまっている暇も一切ないというのも正当な理由です。 ただし、実際問題としては他の方もいうように警察も「ああ、そうですか」で終わるわけもなくいろいろああだこうだ難癖つけてくるでしょうし、あっさり引き下がるとも思いません。というのも怪しいと思うから職務質問したりトランクを見せろとか言ってくるわけですから。 また自転車泥棒が多いため夜間なんかは若者が乗っている自転車を止めることもありますね。 ですから実際問題はよほどの法律知識とそれを口にするだけの話術がないと逃げられないかもしれません。警察も職務質問のコンテスト等を開催してその訓練をしていますからね。

その他の回答 (8)

  • been
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回答No.8

既出の回答に引用されている警察官職務執行法の規定のとおり、職務質問は、何らかの不審な兆候がある場合に行われます。また、法文には「質問することができる」と表現されていますが、判例によれば、警察官は、不審な兆候を見つけた場合は必ず職務質問を行なう義務があるのであって、これを見過ごすこと職務上の義務違反とされています。 一方、職務質問は任意行為であって、強制力はありません(強制に至らない程度の行為、例えば、腕を取って引き止める、立塞がる、車のエンジンキーを抜く、などの行為は判例で認められている)。 つまり、警察官は、不審な兆候がある以上質問する義務があり、回答を拒否された場合は、粘り強く説得し、強制に至らない程度の手段を併用して回答を求める職責があるのです。 質問を拒否してもそれだけで逮捕されることはありませんが、引き止め・質問の継続を招くことになります。忙しくて時間がないなら、質問に答えて不審を解消するのが最も手っ取り早い解決策だといえるでしょう。

ladios777
質問者

補足

ありがとうございます。 歩行中は住所とか名前とか聞かれてもまったく答えなくてもいいのでしょうか?

回答No.7

■職務質問は任意ですので、法律上は拒むことができます。 もっとも警察官もプロですので、職務質問テクニックに負けてしまうかもしれません。 不審車両に対する呼び止めはその車両が違反をしているときに良く行いますので、拒否すれば荷物は見せなくて良いものの違反切符を切られる可能性が高いです。 警職法2条1項 警察官は、異常な挙動その他周囲の事情から合理的に判断して何らかの犯罪を犯し、若しくは犯そうとしていると疑うに足りる相当な理由のある者又は既に行われた犯罪について、若しくは犯罪が行われようとしていることについて知つていると認められる者を停止させて質問することができる。 警職法2条3項 前二項に規定する者は、刑事訴訟に関する法律の規定によらない限り、身柄を拘束され、又はその意に反して警察署、派出所若しくは駐在所に連行され、若しくは答弁を強要されることはない。 日本国憲法35条 何人も、その住居、書類及び所持品について、侵入、捜索及び押収を受けることのない権利は、第三十三条の場合(現行犯)を除いては、正当な理由に基いて発せられ、且つ捜索する場所及び押収する物を明示する令状がなければ、侵されない。 ■ただし、自動車の運転中はこれらの権利の一部が制限され、自動車検問に協力する義務が発生します。 道路交通法95条2項 免許を受けた者は、自動車等を運転している場合において、警察官から第六十七条第一項の規定による免許証の提示を求められたときは、これを提示しなければならない。

回答No.6

 別に外見的に何の不審性がなくても、交通検問で停車させ、免許証を確認するのは、警察法2条を根拠として認められています。最高裁判所は、この程度のことであれば、交通事故防止のために警察に協力する義務があると示しています。  また、所持品検査も職務質問に付随した行為として判例上も認められています。「トランクを開けさせる」ところまでは、ある程度の理由も必要かもしれませんが…最近はトランクに物騒なものを積んでいる(時には死体!)輩も多いですから…これも時代の流れでしょうか。  以上は、あくまで任意ですから拒否も可能なのですが、理由なく拒否すると、「不審だ」ということで、余計に職務質問の不審者の要件に該当してしまうと思います。それでも「あくまで拒否しろ」という回答も目立ちますが、あとは各自の価値観次第というところでしょうか。私は、あまりいい気はしませんが、困ったときはお世話になるのだから、最低限のことは協力してあげる主義です。  なお、職務質問の際、警察官が相手に「指一本触れてはならない」というのは完全な誤りです。もちろん強制はできませんが、説得のために肩に手をかけたり立ちふさがったりという、ある程度の実力行使は判例でも認められています。

  • ioaaaoa
  • ベストアンサー率10% (171/1678)
回答No.5

犯罪や違反に関係していると認められる者に対して、警察官が挙動不審な者などを呼び止めて行う質問のことですよ。警察官はその人に対して答弁の強制は出来ませんので黙秘権の行使もできるし、拒否もできます。また身体の拘束、警察署への連行などは許されていません。つまりその人が明らかに挙動不審でない限り、警察官からの職務質問はないと考えて良いと思います。職務質問される人は、何らかの理由があるからなので、まずはその理由を警察官に問うのも良いと思います。

  • 0KG00
  • ベストアンサー率36% (334/913)
回答No.4

法律上は任意になっています。ただし、向こうも仕事ですから見せるまでは開放してくれないですので、根負けしてしまう事が多いです。ある程度の強制力は裁判でも認められていますけどね。拒否する人に対しての研修みたいなのがあるそうですね。もし何か事件があった場合に警察の責任になってしまうので、警察も必死で対抗します。 ※まあ、警察の面子の問題もあってすんなりとは行かないでしょうね。私は自転車の防犯登録でさんざん粘った覚えがあります。やましいことがなければ協力したほうが早いですね^^

  • morito_55
  • ベストアンサー率30% (755/2505)
回答No.3

職務質問は、任意捜査ですので、強制力はありませんので、 職務質問を拒否しても、それだけで捕まることはありませんが、 警察官も拒否するからには何かあるだろうと思うのは当たり前です。 ですから、ハイそうですかとはいかないと思いますよ。 そのための職務質問ですから。

参考URL:
http://www.asahi-net.or.jp/~zi3h-kwrz/keininiso.html
回答No.2

強制じゃないですが、断るのは難しい。 見せる方が早く済みます。 ・なんで見せられないの? ・忙しいってどこに行くの? 見せれば10分で済むことを1時間とめられますよ。

  • takubee
  • ベストアンサー率44% (4/9)
回答No.1

職務質問は任意ですので断っても良かったと思います。 モチロン車の中の立ち入りや、かばんの中のチェックも所有者の許可なしにはできないはずです。 ただし、完全シカトはマズイです。 立ち止まって、『拒否します。』と一言言って、身分証明書の提示を求められたら、提示しなければいけません。 更に言えば警察官は一般人の体には本人の承諾なしに指一本触れてはいけません。 それだけ、警察官には制限があるので、勝手なことはできません。