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長の独裁

私は役所で働いています。 渡りという昇級制度があるんですが、予算が足りないからといって 組合と話す場を持たずに勝手に長が渡りの制度を凍結させてしまいました。 当然、職員は憤慨してます。またボーナスも0.5ヶ月カット。 しかも、それを決定する議会の議員や長のボーナスのカットは微々たるもの。 更に長の給料はまったく下がらず。で、バブル時に公務員についた傾斜配分 というものがあるんですが、それを削った方が予算措置にはいいのにも関わらず、 長にも傾斜があるからといってそれは削りません。 時間外がカットされたときに、(1月)給料はいじらないと約束したのに この始末。 こんな長に対してどのような処置ができるか教えて下さい。 それと。 新規採用の職員が、3人いるんですが、そのうちの2人は町長にお金を 渡したと言っています。当然テストを受けて入らなければならないんですが、 うち1人は1次試験を受けていない始末です。 この場合、人事係も一緒に処罰を受けるんでしょうか? 最後に。 残業は代休に と言われていますが、法律では1.25倍になるから 1日休んでも、残りの0.25は支払わなければならないはずなんですが、 払ってもらっていません。 しかも祝日は本人の意思がなければ代休にしなくてもいいはずです。 だから残業手当をもらえるはずなんですが、もらっていません。 以上、3点なんですが、どなたかご存じの方おられましたら どうか教えて下さい。宜しくお願いします。

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  • hanbo
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回答No.4

 No1です。地方公務員にも、職員団体=労働者団体=職員組合 を結成することは認められています。ただし、警察・消防・地公労法の適用を受ける職員を除く、一般職員が加入することが出来ます。地方公務員法第52条から56条関係です。  この職員組合との交渉では、条例・規則に反映されていない部分や、いわゆる紳士協定の部分などについても、協定を結ぶこととなります。

その他の回答 (3)

  • north073
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回答No.3

ご質問者が地方公務員法の適用を受ける地方公務員であれば、労働基準法第90条の規定は適用されません。(地方公務員法第58条第3項) 給与は条例によって決められます。これは、職員の給与を受ける権利を守るためでもあり、また、給与の決定に住民のチェックを働かせるためでもあります。 この点については、地道に当局と交渉を重ねていくしかないでしょう。 または、住民にアピールして、給与増額の理解を得るか、です。 ちなみに、いわゆる「労働組合」がみとめられていないので、労使協定というものは存在しないのではないかと思います。給与や休暇に関する条例又は規程があれば、まずそれをご覧になった方がよろしいかと思います。 (条例、規程に反しない限りにおいて職員団体と当局が協定を結ぶことはあります) 採用の問題については、責任を問いうるような気もするのですが、ここは不確かですので、他の方に譲ります。

  • hanbo
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回答No.2

残業の部分については、下記URLを参照して見てください。労使協定の確認は、済みましたか?

参考URL:
http://www.shibuya.net/roumu/rouki/sbc404.html
  • hanbo
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回答No.1

 職員の給料などの労働条件の変更については、職員の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合、労働組合がないときは労働者の過半数を代表する者から、意見を聴かなければならない、と労働基準法第90条に規定されています。したがって、職員の給与条件を変更する条例の提出に当たっては、組合なり職員の代表者の意見を聴かなければなりません。又、理事者と組合との従来からの紳士協定のなかでは、当然、組合の合意のない労働条件の改正は出来ない、と規程しているでしょうから、それらの手続きがどのようになっているかを確認すべきでしょう。場合によっては、上部組織である自治労都道府県本部の指導をいただくことも必要かと思います。  新規採用のご質問は、町長とその職員との問題であり、人事係の責任はないと思われます。採用の判断は町長にあるわけですので、人事係も共に採用者の決定に関与したのであれば別ですが、通常はそのようなことはないでしょう。  代休は、時間外勤務手当か代休にするかは、本人の意思によるところですが、理事者側と組合との合意内容がどのようになっているかによります。0.25 の分の支払いというのは聞いたことがありません。条例で規程されている勤務を要しない日に勤務をした場合には、時間外勤務手当は1.25倍の時間単価を支払うことになっていますが、代休の場合は時間外勤務時間に応じた代休となっているはずです。これも、労使協定で決めることで、例えば3時間までの土・日・祝日勤務は、半日の代休とし、3時間以上の場合は1日の代休とする、というように規程している自治体もあります。勤務を要しない日に勤務をした場合、平日の勤務時間分は代休で処理し、それ以外の時間の勤務については手当てを支給している場合もあります。労使の協定が、どのようになっているか確認をしてみてください。

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質問者

お礼

どうもありがとうございます。 早速労使協定の方を確認してみます。

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