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50代妻の不倫に伴う離婚・慰謝料は?
数年前から妻の不倫があり昨年発覚、3者により和解協議、とりあえずやり直しで1年半経過、つい最近再度同人との不倫が発覚しました。妻は私ではなく、相手を愛している様子です。妻には後悔、反省、二度としない、との決意など見えません。休日家に居着かない。高級和服の無断秘密購入などあり、私は未練もあったのですが、今回で無理と判断し離婚協議に入りました。妻より26年間の労働対価的慰謝料を請求されそうです。私としては支払うべきでしょうか?
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有責配偶者は妻だと思われます。慰謝料は支払うべきではありません。 離婚調停→離婚裁判と進んで主張するべき事は主張するべきと思います。 詳しいことは弁護士に相談して下さい。
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- yamame0505
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何人かの回答者の方が答えていますので、参考意見として見て下さい。 まずは確固たる不倫の証拠は必須条件です、妻と間男の証言は相手が弁護士を付けて争う事になり、 裁判になれば両名とも不倫を完全否定しますよ。 弁護士立会いの下、第三者がいる場所(ファミレス等)で書面と録音とっても、 二人はあなたに脅されたと言い張ります。 何十年の婚姻生活でもいざ離婚となると、妻は親と同じ位の敵になります。 あなたの全てを否定しますから。 あなたがいう労働的対価を妻に払う件ですが、長年に渡る不倫の証拠も確保せず、 妻と間男に慰謝料も請求しないあなたなら、妻に身包み剥がされますよ。 まずは腕利きの弁護士に相談、弁護士の支持通りに動く事です。 確固たる不倫の証拠を確保、腕利き弁護士に離婚手続き依頼、妻と間男に多額な慰謝料請求、 妻と間男も弁護士に依頼、弁護士同士で交渉、妻とは財産分与無しか大幅減額と慰謝料無しで決着、 間男からは300万程度の慰謝料で決着。 もし間男も離婚なら、間男妻からあなたの妻にも300万程度の慰謝料請求あります。 こうなると、妻も間男も多額な慰謝料負担避けるため不倫を再度全面否定しますよ。 とにかく不倫の確固たる証拠が絶対条件ですからね。
- AVENGER
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財産分与とは、婚姻中にお互いが築いた財産を清算することです。 名義は一方の配偶者となっていても他方の協力があってのことであり、潜在的に 夫婦共有財産と考えられます。 (婚姻前からある個人の財産は含まれません) これを50:50で分けずに、60:40とか70:30とか自分が多めになるように 分けようと言うことです。その代わり、慰謝料請求はなし。 相手がこの条件を飲めないなら、裁判で判決と言うことになるかと思います。 (裁判所で和解すれば、それは判決と同じ効力を持ちますが)
お礼
AVENGERさん度々有り難うございます。 意味が分かりました。実質共有財産分の精算ですか。実質私の預貯金などの分与になります。妻もパートで働いていますが、貯金などはほとんどありません。ここ7年くらいはフルタイムですが、家計には繰り入れはありません。この辺の計算は弁護士さんでしょうね。ご指摘されて、妻はこの事を要求しているかと今気がつきました。慰謝料も無し、この分与も無しということはあり得ないのでしょうね?。
- AVENGER
- ベストアンサー率21% (2219/10376)
>26年間も只働きとはひどいのでは?と言われたらどうしようかと 相手に財産がないのなら、慰謝料をもらわない代わりに財産分与を減らすとか。 (裁判所での和解という手もあります)
お礼
AVENGERさん度々有り難うございます。 私は慰謝料を請求する気持ちはありませんが、「財産分与を減らす」とは具体的にはどういうことでしょうか?やはり「私の財産(預貯金)の何割かを相手に支払う事を前提に、その額を下げる」という意味でしょうか?理解力がなくて済みません。
- hanzo2000
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#1さんのおっしゃるとおりですが、 相手の不倫の証拠はきっちり押さえておいてくださいね。 証拠を押さえないうちに離婚調停に入っちゃうと、 相手は証拠を隠滅し、不貞の事実などなかったかのように振舞いますから、 まずは証拠押さえが大切です。 不貞の時効は発覚してから3年ですから、 最初の不貞もまだ時効になっていないかもしれません。 (最初の不貞の証拠も有効かもしれない、ということです) #1さんと同じ意見にしかなりませんが、 キチンと弁護士をつけて、弁護士と共同戦線を張るべきです。
お礼
hanzo2000さん有り難うございます。証拠は妻と相手の言葉のみ、と状況証拠しかありません。確かに裁判になり、シラを切られては苦しくなりますね。何か手がないか考えてみます。
補足
慰謝料の件ですが私の方からは請求するつもりは今のところありません。嫁・姑で苦労してきたことは事実ですから。それに妻には支払うお金もありませんし。
お礼
AVENGERさん有り難うございます。弁護士さんには相談してみます。ただ先方の親元などから、26年間も只働きとはひどいのでは?と言われたらどうしようかと悩みもあります。