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従業員持株会の加入条件について
私の勤めている会社(未上場)では、従業員持株会の加入条件として、 ・勤続5年以上又は(一定の役職)以上 というものがありますが、 このような制限は一般的なのでしょうか? また、勤続年数の浅い社員を加入させないのはどのような意図からだと考えられるでしょうか? 尚、「(一定の役職)以上」という条件は、中途採用の従業員の為の措置のようです。 ご回答や皆さんの会社の例をお待ちしてます。
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NO2です。説明不足でスイマセン。要旨はご理解の通りです。 社員に利益を与えるという点は置いておき、「株主になる」という意味で 持ち株会の意味を考えると、上場と未上場では大きく異なります。 上場会社は「誰が株主になってもいい」という状況です。未上場会社はそうではありません。 持ち株会の規則で「会社を退職の際は持ち株会で買い上げる」となっていても株を持ったまま辞める人も実例としてあります。株を持っている以上株主としての権利が発生しますので、会社としては困る場合もあるわけです。 したがって「一定の役職または5年以上の在職者」という基準に合理性が生まれる可能性があります。 仮に従業員の入れ替わりが激しい会社であれば、この基準により全従業員の半分以下しか持ち株会に加入できないかもしれませんが、それでも福利厚生費として認められる余地が大いにあります。(私が同様の例を取り扱ったときは、税理士の見解で7~9割は対象にせよという指導でした。) なお、未上場でも上場を目指す際などに株主数の規定があるため、単位株主を増やすために持ち株会制度を通じて従業員に株を買わせる例は多数ありました。現在は基準が極めて緩い新興市場ができたため、あまりきかなくなりましたが。
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- unibon
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あてずっぽうで書きますが、たとえば、新入社員に対し上司が、「A君も愛社精神があるなら持ち株会に入ったらどうかね。」みたいな強制的な加入を防ぐための良心的な規約なのかもしれません。 あるいは、持ち株会に入ったあとにすぐに辞められると事務処理が煩雑になるので、それを防ぐため、とか。 また、持ち株会は購入資金の数パーセントを会社が補助してくれることも多く、そういう特典は、ある程度会社に貢献してくれた社員にだけ与える、という趣旨かもしれません。
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ご回答ありがとうございます。 良心的な規約ですか・・・ 私の会社の場合は逆に「入りたいのに規約があるので入れない!!」と嘆く若手社員が多いのでなんとも・・ 「社歴が長い=貢献度」は直接結び付かないご時勢ですし。
- ajyu7
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未上場というところがポイントではないでしょうか。 証券会社のガイドラインはおそらく「福利厚生」名目で運営し、運営費や補助を経費として落とすためだと思われます。この場合は、ほぼ全員を対象にしないと経費化出来ません。ただし、相当な理由と普遍的な条件であれば、条件をつけることが可能です。 未上場会社は会社の経営権を親会社やオーナーが持っています。上場会社は経営権を誰でも買えるようにしているわけで、ここが大きく異なります。 未上場の場合は、株を持ち株会に持たせることにより、安定的な株主作りとなります。また、配当金という形で利益還元もなされます。 余談ですが日経新聞のように持ち株会を通じて、社員・OBしか株をもてないようにし、経営者が独裁的に振舞って問題化したような事例もあります。
お礼
ご回答ありがとうございます。 福利厚生の件はその通りだと思います。 >未上場というところがポイントではないでしょうか。 スミマセン。私の理解力不足かもしれませんが、 ご回答の要旨は 「未上場だから勤続年数や役職に条件を付けている」 ということでしょうか? そのつながりが回答文から読み取れませんでした。
- hibikorekoujitu
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従業員持株をご褒美(実際は金をドブに捨てることもある)として捉えるならば、会社への貢献度が高い者を対象とする考え方は妥当です。 本文例のような規制をもうけている会社が多いですね。
お礼
早速のご回答ありがとうございます。 証券会社のHP等で持株会の運営法について説明している ページがあったのですが、その中に「臨時社員や契約社員などを除く、全ての社員を対象にする事が望ましい」という内容を見つけました。 拠出時に数%の奨励金を出す事が多いようですので、「ご褒美」という考え方もあるかもしれませんが、ひと月の拠出金も限られていますし、「経営参加意識の高揚」「仕事に対するモチベーションUP」「奨励金の費用処理効果(損金算入)」というメリットの方が重要だと思っています。 そういう意味で、会社にとっても「全社員」を対象にした方がメリットが大きいような気がするのですが・・・
お礼
ご回答ありがとうございます。 よく判りました。 確かにおっしゃる通りですね。 ただ、私の会社の持株会の規定を見直すと、持株会の全株式の名義は持株会の理事長となっていて、退職(退会)の際は、各人の持分を計算して精算する事、となっています。名義を書き換えて株式として持ち出す事ができるのは、役員昇格等による退職の場合だけのようです。 しかも、最近は株式を購入する機会(増資や既存株主からの購入等)がなく、拠出金の多くを現金で持っている様ですので、株主権利が問題になる可能性は低いようです。