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遠隔地での交通事故
遠隔地で交通事故にあい(当方の過失ゼロ)現地近くの病院に入院した場合、お見舞いに行く家族の交通費や宿泊費などは相手に請求できるのでしょうか? またできるとして、どの程度まで請求できるのでしょうか? 教えてください。
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質問者が選んだベストアンサー
見舞いを目的とした病院訪問は、患者に対する激励に過ぎません。 そのため、交通費や宿泊費を相手側が支払う義務はありません。 意識不明に陥ったり、看病が必要になっても、全国総完全看護制につき、交通費や宿泊費も、相手側が支払う義務はありません。 但し、医師の指示により家族が付添う場合は、交通費や宿泊費を相手側が支払う義務があります。
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- oshiete-q
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回答No.3
そうですね、お見舞いの費用については#1#2の方同様、認められません。これが例えば「一刻を争います。近親者を集めてください。」などと医師から指示が出ていれば話は変わってくると思われます。 今はほとんどの入院施設で「完全看護」と銘打っています。付き添いでさえ認められることは難しくなっています。
質問者
お礼
よくわかりました。ありがとうございました。
- SUPER-NEO
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回答No.1
原則として請求できるのは必要不可欠な損害となります。 ですから、家族のお見舞いが必ずしも必要であるか、 といえばそれは必要ではありません。よって、請求はできません。 しかし、あなたが意識不明に陥ったり、看病が必要になるケースが あると思いますが、その場合、看病される家族の交通費は必要最小の 範囲で請求できます。例えば新幹線を使ったとして、普通車指定席に 乗ればいいところ、グリーン指定席で来ると費用面で違ってきますよね。
質問者
お礼
そうですか・・・とても参考になりました。ありがとうございました。
お礼
ありがとうございました。とても参考になりました。