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火災警報器

私の地域では、H18年6月1日から住宅用火災警報器の取り付けが義務化されましたが、既築の場合はH23年5月31日までに取り付けすれば良いとの事です。ところで、それまでに取り付けしたかどうかの確認はいつ、誰がするのでしょうか?市のホームページを確認しましたが特にその事については、何も書いておりませんでした。届出をし、受理された所でその家を現地立会いにて確認するのでしょうか?何万件も?誰が?地域性もあるかもしれませんが、わかるようでしたら教えて下さい。

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  • ベストアンサー
  • meitoku
  • ベストアンサー率22% (2258/10048)
回答No.1

http://www.eikan.co.jp/firex/firex01.html 今回の法令改正は法律でありながら、違反に対する罰則が無い特殊な法律です。法による強制と言うより、日本版のキャンペーンだろうと思われます。ですから率先して自己防衛することです。「あなたと家族が、ご自宅で、気づいたら煙に巻かれて退路を失っていた」なんて想像しただけでもぞっとします。その時になって法律で強制してくれていたら・・・なんて悔やんで見ても、遅いわけです。

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その他の回答 (2)

  • wtatsu
  • ベストアンサー率24% (21/86)
回答No.3

既存住宅の検査はないと思います。 設置義務期間終了後は、設置されていなと火災保険の支払いがされないなどが、予想されます。

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  • xyz773
  • ベストアンサー率19% (26/135)
回答No.2

新築の家は、完了検査時にチェックできるので問題はありません。 既存の住宅は、検査はしたくても、検査ができる状況ではないと思います。 するだけの人が足りません。 違反者に対して、罰則がないのは、取り締まることができないことを意味します。 自分達の身を守るため、設置をするのは良いことです。

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