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アドレスの載せ方や著作権について教えてください
ブログを書いている高校生ですが、ブログについていくつか質問があります。 1.ブログにネットで調べたことを載せるとき、そのHPの名前とアドレスはどちらも載せた方がいいですか? 2.調べたこと(数値など)を書いた直後に“1375人(○○より)”というふうにアドレスを書くべきか、それともブログ記事をすべて書いた後にまとめて“△△,○○、□□参考”と書いてもいいのですか? 3.ネットで探した画像は所在を明らかにすれば載せてもいいのですか?(本の紹介のときなど) 4.あるキャラクターを自分でかいたものや、紹介したい漫画の絵を真似てかいたものは載せていいのですか? ブログのルールとか読んでも一つ一つ詳しく書いてあるわけじゃないし、どこまで許されるものなのかわかりません。 どうか、一つでも教えてください。
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1と2については問題ないと思います。 3については「引用」と認められる範囲かどうかが問題になります。(後述) 4は基本的にダメです。(親が子供のためにキャラクターの絵を描く…などの個人的な利用ではOKですが、ブログのように不特定多数の人に公開する場合は不可) さて、3ですが…これは、利用した画像が「主体」か「従属か」によって違います。「主体」の場合は引用としては認められないので、著作権法違反となります。「従属」の場合は、引用元を明記すればOKです。 主体というのは、その画像そのものが紹介の目的である場合です。たとえば、「今度こんなキャラクターが登場しました。かわいいでしょ」なんて紹介する場合は、そのキャラクターそのものが目的ということになりますので、ブログで紹介したキャラクターは主体です。これは引用とは認められません。 一方、たとえば新しいリュックサックを購入して、そのリュックサックの使い勝手を紹介する場合、そのリュックサックにプリントされたキャラクターを紹介しても、キャラクターそのものが目的ではないので、キャラクターは引用として認められます。 あるいは…ハロー・キティを例にすれば、古いハロー・キティと現在のハロー・キティのデザインの変遷をブログで紹介する場合は、「デザインの変遷」という論文が主体なので、その中で引用したハロー・キティの画像は従属となり、引用しても、出典を明記すれば引用として認められます。しかし、「こんどのハロー・キティはこんなデザインになりました」というブログで画像を紹介すれば、それはハロー・キティそのものを紹介する…引用ではなく主体になる…ので、不可です。
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- 345itati
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1.2.3.については概ね#1の方の通りでよろしいかと。 4.は微妙ですね。 漫画やアニメなどのキャラクターのイラストについては、日本は業界が非常に寛大です。 (例:対してディズニーは非常に厳しいので、ディズニーが版権を持っている黒いネズミ君やがあがあ騒ぐアヒル君等については、アレンジしたイラストでも、「そうだ」と分かるものはアウト) 数多い漫画やアニメ等のファンサイトでは普通に1ファンの方が描かれたイラストが公開されています。 現状では業界が、人気がある証明みたいな感じで黙認しているのが実状のようです。 単純な「模写」でなければそのキャラクター、作品を貶めるような内容のものでない限り、問題は無いと思われます。 (これが現状だと言う事で、厳密に版権云々という権利関係を持ち出されるとグレーゾーンに近いのは事実ですが^^; 取り合えず、ご参考まで。
お礼
ありがとうございます。 そうなんですか。ディズニーは好きでない(笑)からよかったです。 参考にさせていただきます。
お礼
ありがとうございます。 3については結構ややこしいんですね。。 でもよくわかりました^^