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宅地でない土地にマイホームローン

海沿いの売り地にマイホームローンを使って家を建てたいと思っています。 しかし、土地の登録が宅地じゃない限りはマイホームローンは使えないと聞きました。 もし宅地じゃないのでしたら宅地へ変更できないのでしょうか? やはり宅地じゃないと住居として住めないのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

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  • walkingdic
  • ベストアンサー率47% (4589/9644)
回答No.3

単純に言いますと、建築確認申請が下りて建築できるのであれば、建築後に土地の地目は宅地となりますので、そのような土地であれば問題はありません。 建築確認申請が下りないような場所であれば無理です。 建築前の地目がなんであるかというより、建築確認申請が下りるのかどうかが重要です。 ただし例外として区画整理などが行われた場所ですと、建築確認申請は下りるものの、所有権移転が出来なくて融資が制限されることがあります。こちらの場合には不動産屋が事前に説明すると思いますので確認する必要があります。

その他の回答 (2)

  • yu-kkkkk
  • ベストアンサー率33% (3/9)
回答No.2

その土地がどのようなものか全くわかりませんが、宅地造成等規制法に定められている土地ではありませんか? 宅地造成等規制法でいう「宅地」とは、「農地,採草放牧地,森林,道路・公園・河川その他政令で定める公共施設の用に供せられている土地」以外の土地をいいます。 宅地造成に伴い災害が生じるおそれの著しい市街地又は市街地になろうとする土地の区域は、 都道府県知事がこの法律の目的を達成するために必要があると認めるときは、宅地造成工事規制区域として指定されています。 質問者様がおっしゃっている場所が海沿いということはこれに該当するかもしれません。 ということは、当然許可が下りなければ宅地として建物を建てることは叶いません。 宅地造成工事規制区域内において宅地造成に関する工事を行おうとする造成主は、 原則として都道府県知事の許可を受けなければなりませんので・・・。

  • mii-japan
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回答No.1

宅地以外には住居を建てられません そこが農地以外ならば、宅地に変更できます 農地の場合、農業委員会の許可が必要です