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原付バイクは第一車線しか走れないのですか?
原付バイクは第一車線以外、法律で走ってはいけないのですか?
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- chimaki-t
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> 第3車線でも違反にならないと思いますが如何でしょうか? 第5車線であっても違反にはなりません。 キップには何の違反だと書いてあるのでしょうか?
- chimaki-t
- ベストアンサー率41% (108/261)
#1です 原付で第2車線を走っても、違反にはなりません。 もしも青キップの理由が「走行区分違反」と言うものであれば、それは「右折レーンで直進した」と言うたぐいのものです。
- yuuyu1
- ベストアンサー率17% (177/1003)
#2です 道路交通法では、車両は、道路の左側を通行しろとあります。(歩車道分離がある道路は左側の車道部分) 2車線の道路の場合中央より車道はある程度スピードを上げなければ他車走行の妨げになります。 そこを原付の最高速度を守って走行すると、危険行為(他車往来妨害)安全運転義務違反で捕まる可能性が高いでしょう もちろん回りにあわせて走っていれば当然スピード違反となると思います。
お礼
御解答ありがとうございました。 キップ切られましたが確証が得られないので最寄りの警察で聞いても分からなく来週又確認とるつもりです。 30キロ制限だから他の車の妨げにならないように第一車線しか走ってはいけないとは本にも書いてなかった気がするんです。
- yuuyu1
- ベストアンサー率17% (177/1003)
たとえば第一車線に駐車車両があった場合よけなければなりません。また自転車等軽車両の追い抜きもあります 絶対第一車線走行は無理があります。危険回避のため止む負えないことです。ただ原付の法定速度は30Kですから危険回避のための制限速度超過はあっても漫然と超過速度での走行は違反対象ですから2車線以上の道路での乗用車との並走は無理があると思います。 ちなみに右折レーンを入れて片側3車線ある道路は2段階右折が義務付けられています。これらは#1様が言うとおりのことです。
お礼
御解答ありがとうございました。
補足
法律で決まっていて反則キップを切られる事例なのかがポイントです。
- chimaki-t
- ベストアンサー率41% (108/261)
第2車線でも第3車線でも走る事は出来ます。 が、現実的には、法定速度30km/hを守るなら、他の車と混ざって第2車線や第3車線を走るのは、危険が伴います。
お礼
ありがとうございました。
お礼
ありがとうございました。第3車線でも違反にならないと思いますが如何でしょうか?