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原付が3車線の道路の一番右側を走るのは、何違反?

原付が3車線の道路の一番右側を走るのは どういう法律に触れますか?

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回答No.2

  道路交通法違反です 第十八条 (抜粋です) 原動機付自転車にあつては道路の左側に寄つて道路を通行しなければならない。 第二十条 車両通行帯の設けられた道路においては、道路の左側端から数えて一番目の車両通行帯を通行しなければならない。ただし、三以上の車両通行帯が設けられているときは、政令で定めるところにより、その速度に応じ、その最も右側の車両通行帯以外の車両通行帯を通行することができる。 ※どんな車も一番右側を走るのはを走るのは違反です 第二十条の3に書かれてるが一番右側は追い越しの時しか通行できない  

BDZOIQBDL
質問者

お礼

回答ありがとうございました。

その他の回答 (3)

  • k-josui
  • ベストアンサー率24% (3220/13026)
回答No.4

通行帯違反だと思いますが、何違反という以前に・・・ 死にたくなかったら、1番左の車線を走って下さい。

BDZOIQBDL
質問者

お礼

回答ありがとうございました。

noname#235638
noname#235638
回答No.3

通行帯違反 原点1点、原付の罰金は、5,000円 道路交通法第20条1項に触れる。

BDZOIQBDL
質問者

お礼

回答ありがとうございました。

  • IDii24
  • ベストアンサー率24% (1597/6506)
回答No.1

第一通行帯走行義務違反。 原付は停車車両をよける場合など以外は第一通行帯を走る義務があります。つまり右車線は走ってはいけない規則です。まあ罰金です。

BDZOIQBDL
質問者

お礼

回答ありがとうございました。

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