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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:借金と離婚)

借金と離婚

このQ&Aのポイント
  • 36歳の子持ちの母が390万の借金を抱えています。離婚を考えており、整理する方法を求めています。
  • 借金390万の36歳の子持ちの母が離婚を考えています。仕事が困難な状態でうつ病もあり、整理方法を探しています。
  • 借金390万の36歳の子持ちの母が離婚をすることを検討しています。どのように整理したらいいかアドバイスを求めています。

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.1

あんまり詳しいことはわかりませんが、、、 自己破産されてしまうのが、一番いいような気がします。 質問を読む限りですが、cocopさんの場合はデメリットよりもメリットの方が大きいように感じましたので、一度検討されると良いかも知れません。 ■自己破産のメリット・ 支払義務の免除──― ・免責が確定すればすべて債務の支払義務がなくなります。 取立行為の規制──― ・弁護士、司法書士(簡易裁判所代理権の認定を受けた者に限る)に依頼した場合にはその時点で貸金業者の取立行為が規制されます。 ・ご本人で手続を行う場合には、自己破産の申立書を裁判所に受理された時点で貸金業者は取立行為が規制されます。 返済のストップ──― ・弁護士、司法書士(簡易裁判所代理権の認定を受けた者に限る)に依頼した場合には、その時点で返済する必要がなくなります(債務総額を確定させるためです)。 ・ご本人で手続を行う場合には、自己破産の申立書を裁判所に受理された時点で返済する必要がなくなります。 ■自己破産のデメリット 信用情報機関への掲載──― ・信用情報機関に事故情報(いわゆるブラックリスト)として登録されるので目安として7年間は自分名義の借金やローンができなくなります。 銀行のキャッシュカードはもちろん作れますので金融機関からの振込み、引き落とし等は通常通り行うことができます 。 職業や資格制限──― ・特定の職業についている人、資格をもっている人、会社の役員はその活動を制限されます。また、保証人・後見人・遺言執行者になる事はできません 。但し、免責が得られれば復権します。 官報への掲載──― ・官報に破産の手続きをした日時と住所・氏名、手続きをした裁判所等が記載されます。 官報を一般の人が見る機会はあまりないと思いますが、破産者をターゲットとした架空請求や違法金融業者からのダイレクトメール送付に利用されることがあります。

参考URL:
http://www.e-legal-office.net/jikohasan/
cocop
質問者

お礼

検討し、主人とも話し合いその方向で考えてみます。ありがとうございました。

その他の回答 (3)

回答No.4

借金の原因が書いて無いですね。 浪費やギャンブル(パチンコなど)で程度が悪ければ破産しても免責が許可されません。借金してパチンコをしていれば、免責が出ないのもあたりまえです。 そういう場合でも個人民事再生は出来ますが、仕事をして、継続的な収入がないと駄目です。 離婚をしてうつ病で生活保護という方向性もあるのかもしれません。 いずれにせよ、反省(猛省)が必要です。後悔程度では極めて甘いと言わざるを得ないです。 そもそも、ご主人にお金を出して貰って解決していたから良くなかったのです。つまり、ブラックリストにも載らずに、カードも廃棄せず、廃棄しても直ぐ発酵してもらうというのが良くなかったのです。ご主人も甘かったですね。 このように、自分の身近な人も道連れにして、自分だけが地獄に行くだけではなくて身近な人も地獄に引きずりこむということなのですけれど、そういう認識も相談者様は無いでしょうね。 ご主人やお子様が可哀想です。

  • kicho
  • ベストアンサー率14% (173/1192)
回答No.3

離婚をしてもしなくても,借金そのものは全く変りません。法的に家族のかたがどうこうということはありません。まったく問題外です。 おそらく390万を払うことは,いまの貴方にとっては不可能でしょうから,自己破産+免責申請しか選択肢がないでしょうね。しかしこれとて「原則」1回限りです。次回はありません。 それにしてもいったいなんにそんなに大金をつかったのでしょう?その辺の総括・反省をきちんとしないと,いかなる解決策があっても全くのムダです。ゆめゆめわすれることなかれ。

  • musokunin
  • ベストアンサー率24% (62/257)
回答No.2

  「離婚」などは簡單に考へるべきではありません。   とにかくご主人に、洗ひ浚ひ、打ち明けて相談するのが先決です。ご自分でご主人との約束が守れずに、「三回目」を迎へたのですから、すべての判斷をご主人に仰ぐ事です。とにかく、こんな所で、アカの他人に相談するよりも、ご主人に相談するべきです。そして、約束を守れなかった自分の弱さを自覺すべきです。   ご主人やお子達に見放されてから、「離婚後はどうするか」をお考へなさい。