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これは万引きになるのでしょうか。
先日、通学途中に立ち寄ったコンビニで、売り物をポケットに入れる学生を目にしました。私は声をかけて注意しようと思ったのですが、その子が手にした物が物だったので、声をかけずに見逃してしまいました。 その物というのは、お店で売られている商品そのものではなく、よくペットボトル等の頭に被せて付けられているおまけがありますよね?あれだったんです。 お店のものですから、それを盗れば万引きになるのではないかと思ったのですが、店舗によっておまけのない処もあるし、自販機には当然付いていないものです。けれどそのおまけがあるからこそ、自販機で買わずにわざわざコンビニで買おう、という客を(私もその1人なのですが)招く要因にもなっていることですし、どうなんだろう・・・と。 私は判断が出来ずに見逃してしまいましたが、この判断は果たして正しかったのか・・・法律の知識も有りませんし、もんもんと悩んでいます。 どなたか解る方がいらっしゃいましたら、ご返答をお願いします。
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さきほど回答したものです。とくにお知らせはしなくてもよいとおもいます。(なぜならば24時間監視テープが回っていますので、たいがいのことは、お店は把握しています。 ただし、基本的にコンビニはオーナーが個人経営しているにすぎないので、オーナーがアルバイトに任せっきりにしていたら万引きや、店員が勝手に食べたりして、つぶれてしまうお店も後を絶ちませんし、ぎゃくにオーナー夫婦がいっしょうけんめいお店で働いているお店は、よくはやったりたり。。。平均的にどこのおみせでも月5万~10万ほどは万引きできえているようですので、おそらくそのお店でも把握はしているので伝える必要は無いと思います。万引き常連と窃盗団については、、お店同士でリストが回っており実は、あいつだ、と店員はわかっていたりします。
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- 1katyan
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どんなものであろうとお店の中にあるものを勝手に持ち出した場合は窃盗になります
- chinatsu1984
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明らかに窃盗罪ですね。キャップとかおまけには値段が直接付いていないから…と思ったのかもしれませんが。 よく法律の初学者のための本に、アパートの隣の部屋にはエアコンが合って、壁に穴を開けて涼しい空気を頂戴するとか、外灯の電気を頂戴するのは罪かといった話が出ていますが、キャップのおまけでも店の占有物ですから窃盗罪になると思います。 現刑法では、警察官でなくても現行犯逮捕できることになっていますが、昨今は物騒なので、多くの人が見て見ぬふりをしてしまうと思いますけどね。 私も声をかけることはお勧めしません。危ないですよ。
お礼
やはりあれは万引きだったんですね・・・ 確かに物騒なご時世ですから、今後は気をつけたいと思います。 ご助言、ありがとうございます。
万引きというか、「窃盗」という犯罪である事は間違いないです。 おまけは売り物ではありませんが、店の所有物です。 他人の所有物を盗むのですから、窃盗です。 値段はついていなくても、商品を購入したらおまけがついてくるという消費者へのサービスなのですから、おまけだけ持って行くというのは店にとっては損害です。
- johnyangel
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コンビニ経営を知り合いがしていました。 これは大変多いようです。窃盗罪にあたります。 ボトルキャップはプレミアがついて、ヤフーオークションで1万円でうったりしてしまうみたいですね。 ただし、あなたが注意しないほうがいいとおもいます。 コンビニでも基本的に誤認逮捕でえらいことになったり逆ギレされてたたき殺されたりが実際にあるので、できるだけ万引きがあってもつかまえないようにしています(2回目以降同じ人がきたらそのひとをチェックして近くを歩いたりして、万引きさせないようにしています)
お礼
やっぱり多いんですね・・・ コンビニの店員さんにこの事を伝えておいた方が良いのでしょうか?監視カメラもありましたし、学生服だったので本人も特定できるかもしれません。ですが、一般の客がそこまで進言しない方がいいのでしょうか。 知人の方がコンビニを経営なさっていたそうですが、お店はそこまで動くものなのでしょうか。 もしお暇があれば、答えていただければ幸いです。
当然万引き(窃盗罪)です。 おまけといえども商品の一部であることには変わりありません。
お礼
そんなに毎月被害があるんですね・・・知らない世界なのでビックリです。これを機に少し万引きについて勉強してみようかと思っています。 わざわざご回答くださってありがとうございました。