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駐車禁止、 道路の曲がり角から5メートル以内の基点

道路の曲がり角から5メートル以内は駐車禁止ですが、 道路に隅切りが有る場合は、A.Bどちらから5メーターを測るのでしょうか。     | 道路 |       |     |     | _↑A | __/ _↑B  ___      道路 _____________

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回答No.1

図の状況では、交差点ですからAが基点でしょう。 横道路が右へ延びない単なる曲がり角なら、 隅切りの始まりAとBの延長線交点から、斜辺を直角に通る延長線が基点と考えます。 隅切りの斜辺から、右下へ伸びるということ。 結果、縦道路の右と左では同じではなくなりますね。 図で見れば分かり易いと思います。 が・・・探してみましたけど、意外と無いものですね・・・

noname#45946
質問者

お礼

ありがとうございます。 実は私もAだと思うのですが、もしやと思い質問させていただきました。

その他の回答 (2)

noname#61929
noname#61929
回答No.3

#2です。 >これは少々古い判例でしかも別の条文についてのものではありますが、特に別意に解すべき理由があるとも思えないので同様に考えてよいでしょう。 の部分を取消して、 これは少々古い判例でしかも別の条文の違反についてのものではありますが、「交差点」の定義規定自体の解釈すなわち原則を明らかにしたものであり、本件において特に別意に解すべき理由があるとも思えないので同様に考えてよいでしょう。 と替えます。

noname#45946
質問者

お礼

ありがとうございます、 お二人のおかげで問題解決です

noname#61929
noname#61929
回答No.2

Aで合っていると思います。 道路交通法上、交差点とは、 「十字路、丁字路その他二以上の道路が交わる場合における当該二以上の道路(歩道と車道の区別のある道路においては、車道)の交わる部分をいう。」 となっているので、この定義を文字通り読めば、隅切り部分は本来交差点ではないと読めます。 しかしながら、最高裁決定昭和43年12月24日は、 「本号にいう道路の交わる部分とは、車道と車道とが交わる十字路の四つ角に、いわゆる、すみ切りがある場合には、各車道の両側のすみ切り部分の始端を結ぶ線によって囲まれた部分をいうものと解するのが相当である」としています。 これは少々古い判例でしかも別の条文についてのものではありますが、特に別意に解すべき理由があるとも思えないので同様に考えてよいでしょう。

noname#45946
質問者

お礼

最高裁判例が有るのですね、 ありがとうございました。