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賃貸マンション契約時の契約金

7月末に引越しを計画して、ついこの間、住むことを決めて仮契約(入居申し込み。正式な契約書は保証人、源泉などが必要なので後日)してきました。 後日、保証人と不動産会社を訪ねて正式な契約書を取り交わす予定だったのですが、本日、不動産会社から、契約書の正式な作成は7月に入ってからでもかまわないが、契約に当たっての保証金・8月の家賃・火災保険料などを含んだ契約時の支払いの残り(仲介料・交渉預かりとして、先にいくらかは払っています)は、6月中にして欲しい、との連絡がありました。 月変わりなので、そういうこともあるかと思い、わかりましたとの旨伝えましたが、後になって考えると、正式に細かく取り決めた契約をしっかり交わしていない(文書が今のところ手元にもない)のに、金だけ先に払うことってあるのだろうか、と思うようになってきました。 こういうことはよくある話なのでしょうか。 引越しは二回目ですが、前回は契約書を預かった後に、振込みをしたとしか覚えていません。慣れないことなので、心配です。 どなたか回答をお願いします。

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noname#19073
noname#19073
回答No.1

考えられる事情は二つです。 ・単に仲介業者が6月中の契約実績として計上したいが為にお金だけは預からないとその体裁が作れない。完全な仲介業者都合のパターン。 ・8月頭からの入居ですと少々時間が有りますので、それまでの期間物件を押さえておかなければならない。それで直前になって金も払わずにキャンセルされても困りますのでお金だけは預かっておく方式。 それか上記2つ共の理由か。 しかし大抵は仲介業者の都合ではないでしょうか?8月から入居で大家が良しとしている場合に、大家がお金だけは6月中などと言い出すのは考えにくいので・・。 それに正式な契約書もないのに「金だけは先払え」というのは常識的に考えれば乱暴です。 応じるにしても、調印等は別として、契約書や重説だけでも送って貰って内容を確認した上で行う方が良いと思いますが・・。 しかし、仮契約などと書かれておりますが、基本的には大家が受ければ当事者同士での契約は成立しているとも言え、後か先かだけの問題という部分もあります。 仲介業者の立場では重説を行う前に契約ということは出来ません。

slei
質問者

お礼

素早い回答をありがとうございます。 (仮契約というのが曖昧でした。仲介業者に入居申し込みは渡してありますが、大家とは直接話したりとか、確かに入居許可しました、という証書はありません) 仲介業者の都合というものも有るんですね・・・。 それに、即入居可、の物件を一月近く押さえておくのも確かに大家にとっては都合悪いことですね。 いろんな人の都合が確かに絡んでくるな、と勉強になりました。 振り込む前に、契約書だけはもらって来て、保証人とよく内容を確かめたいと思います。 ありがとうございました。

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noname#65504
noname#65504
回答No.2

要注意です。 一般に契約書といわれるのは、法律で義務つけられていません。契約は口答で成立します。また賃貸契約では一般に仮申し込みというものは存在しません。 なお、宅建業法では第37条で成立した契約内容を記した書類を宅建業者に対して発行を義務つけています。 この書類を契約書と呼ぶことが多いのですが、これは成立した契約内容を文書で保存するための書類ですので、この書類が交付された時点では契約が完了しています。 すなわちこの書類が出る前に、契約は完了しており、その後のキャンセルは違約金などの発生の危険性がありますし、仲介手数料の支払い義務は発生します。 絶対契約すると決まっているのなら実害はないかもしれませんが、少しでも契約しないケースが考えられるのなら、要注意です。 仮契約と思っていても本契約が成立していると見なされるケースもあります。支払い要求をしているということは、もう既に契約が完了していると不動産業者は思っています。 仮契約ではなく本契約が完了していると思って、行動する必要があります。そのためには契約内容の確認をすぐにとる必要があります。 業者に文書の即時発行を要求した方がよいと思います。

slei
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 契約について、とことん無知でした。 契約書については、既に用意はされていたらしく、すぐに頂けましたが、契約を取り消す可能性が生じてきたため、現在の状況を、仲介業者の方に相談していきたいと思います。 丁寧な説明、ありがとうございました。