明治5年ではまだ国会もできていませんから,法律もありません。太陽暦の採用は太政官の布告という形で出されていたはずです。
ただ,「国家が定めた決まりで,法律に準じる効力を持つもの」ということで,現行法規総覧などには掲載されています。
総務庁の「法令データ提供システム」(参考URL)に書かれた説明によると,同システムで検索可能な法令(=平成13年12月31日までの官報掲載法令のうち、平成14年2月1日時点で施行されている法令)の数は
憲法・法律:1790
政令・勅令:1860
府令・省令:3430
計 7080
となっています。
No.2の回答と比べると差がありますが,昨年初めの中央省庁改革や,一昨年の地方分権一括法など,大規模な法律改正のときに,事実上効力を失っている法律を相当数整理していますので,以前よりもかなり減っているのは確かです。
お礼
御回答ありがとうございます。 いわゆる法律だと1790ですか。思っていたより少ないですね。しかしこれからまだ増えるでしょうね。どうもありがとうございました。