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私道の問題
現在、都心に戸建購入を考えております。 再建築不可物件であるというのを承知した上で 気に入った旗状物件を見つけました。 ただし・・・ 建物まで幅1m・長さ10m程の私道があり、それは私道に住んでいる方と権利が1/2の道路なのです。 (分筆はされていません。) そして、その住人はエアコン室外機・植木等で約半分ほど道を占領しており、 結局人一人がやっと通れる幅しか確保できていません。 せめて、自転車・スクーターくらい宅地に入れるくらいの幅は欲しかったのですが・・・・。 不動産屋を通して権利を買い取りたいとの話をしても無理でした。 住人の言い分は「ずっと今まで生活道路として使ってきて、これからもそのつもりです。」 ということなのです。 生活道路というか、植木を置いているだけで、住人にとって普段の生活で通ることはない道路なのです。 何か解決策はありませんでしょうか? よろしくお願いします。
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>建物まで幅1m・長さ10m程の私道があり、それは私道に住んでいる方と権利が1/2の道路なのです。 それは私道(=道路)ではなく通路に過ぎませんね。 この場合の扱いは厄介です。 道路であれば色々手はあるのですけど。 ただ根本的に相手が室外機や植木をどけるつもりがなければ、裁判しなければならないので、平たく言えば隣人と裁判となりますので、そのようないさかいのある場所を初めから選ぶということ自体がかなり問題がありますよ。 で、仮にそれでも強行するとして、裁判してどうなるのかははっきりしたことはいえません。 共有物の利用する権利の主張する論理でもその隣人の室外機や植木等を全部撤去してご質問者が専有することも出来ないので、どの程度という話になってしまうし、可能性があるとすればいにょう地通行権の主張なのですが。。。。 人が歩ける程度の幅の使用であればもちろん認められます。ただいにょう地通行権では明確にどの程度の幅とは決まっていませんので、それ以上どこまで要求できるのかは諸事情によります。 まともに考えると、自転車程度は通れるようにという主張は過大な要求ではないから、認められてしかるべきではないかと思いますが、問題はご質問者が現状を承知の上で購入するという部分です。 つまり現状室外機や植木がない状態で購入して、そのあとにそのようなものをおいたとすれば、まず認められる可能性が高いのですが、現状を認識していて購入する場合には、認められない可能性もあるのです。 なぜならば、いにょう地通行権は根本的に他人の所有権を侵害する行為ですから、その程度については双方の事情を勘案して決めるべきものだからです。 これがたとえば売主がそのようなものがあり、自転車も通行が困難になっているので売却も出来ないから、どかせという要求であれば、売主が始めに入手したときにはまだそのようなものは多分なかったでしょうから、認められる可能性はあるのですが、購入したご質問者は既にその状態を認識して購入することになるので、話は難しくなります。 見通しについては、購入しようと思うのであれば弁護士に相談して下さい。どのみち購入後には裁判しなければならないのですから。 個人的な意見では、認められる可能性はあるのかなと思いますけど。。。。
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- biyadoo
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水を差すのは好きではないのですが。。 今回の物件はどうかと思います。 再建築不可物件は売却時に相当たたかれます。 (土地値もまともにつかないと思います) また今回の道路ですと、引越しの時や、火災や救急の時に適切な救助を求めることはできないでしょう。 それに加えて共有持分の方の対応ですとね。 単なる道路の問題ではないですよね。 それでも。。。と言うのであれば、 販売している不動産会社に対して、契約前に道路の扱いについて適切に書面をもって利用規約を作ってもらいましょう(お互いの署名・捺印は当然です)
お礼
ありがとうございます! 「いずれ売却」という気持ちは無いので良いかな思ったのですが・・・。 共有部分は確かに難しい問題のようです。 少し冷静になってきました。 回答していただき、本当に感謝しています。 ありがとうございました。
- tarotaro001
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隣人と一度トラブルになるとかなり長い年月関係は修復しません。 ましてや、建て替え不可ですので、何十年後かにその家がとても住めない状況になったあとは、結局売ることも建て替えることもできずに、住めずに、ただの負債になってしまいます。(たとえすまなくても税金だけ毎年支払う必要がある) 今は建て替えしなくてもよいと思っていても後で必ず建て替えしたくなりますので、止めたほうがいいです。 ・・・・隣人とのトラブルは・・・・本当に尾を引きます。 今にもっと良い土地が見つかりますよ。
お礼
後で必ず建て替えしたくなるんですか・・・。 正直、全然予想つかないんですよ。 実感できてないですからね・・・。 でも~ もっと良い物件が出るまで、踏ん張ってみます! ありがとうございました。
- m_inoue
- ベストアンサー率32% (1654/5015)
購入前でしたらお止めになる事をお勧めします 争って貴方の通行が認められても今後の近所付き合いに支障が出ます そのような場所を好んで購入してはいけません 自らトラブルに飛び込む行為です
お礼
そうですか・・・。 確かにそうですよね。 建物や宅地の広さ・環境は気に入ったので そこをクリアできれば良いかな~、と思ったのです。 少し冷静になりました。 ありがとうございました。
- silverbear
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法律に詳しくない素人です。 私道でも通行権があるらしく、 http://www.mirailaw.jp/info/const13.html 「道路利用が日常生活上必須なものである場合に、継続的かつ重大な妨害がなされたときは、それを排除したり予防したりすることができるという限度で権利性が認められる」 らしいので、弁護士さんとかに相談すれば法的に排除できるのではないでしょうか?
お礼
ありがとうございます! 色々勉強になります。 余り慌てずに、違う物件にも目を向けてみようと思いました。
お礼
なんか図々しい人だなーと思っていたので いにょう地通行権を振りかざして、強気に出ればなんとかなるかな~。 なんて思っていたのですが 考えてみれば、その後もずっと付き合っていく隣人ですよね。 当方のほうが図々しかったです。(恥) 時間を置いてじっくり考えてみます。 ありがとうございました。