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家族が二人入院します。高額療養費(高額医療)は合算請求できますか?
タイトル通りなのですが、同一世帯(父親が被保険者、母親、子供が被扶養者)で、今月 母親が入院治療し、およそ20万の治療費だとします。で、そこに子供が、保険適用のある手術を受けるとします(子供の入院は1週間の予定。治療費は72300円を超えるかどうかはビミョーなところです)。 子供の手術日は一応今月27日となったのですが、高額療養費のことを考え、来月初旬の方がいいのかな?と思い出しました。(子供の手術は緊急というわけではありません、多少は手術日も融通がききます、、念のため) 被扶養者二人が入院するような場合、二人それぞれ72300円を超えた場合、個人個人が請求できるということなのでしょうか? それとも、一世帯で合算できるのでしょうか? お詳しい方、ヨロシク御願いします。 ちなみに、母親の入院は1年前からずっと続いています。
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お礼
お礼が遅くなりました、有難うございました。