• ベストアンサー

犯人を捕まえた店員がなぜ過失致死の疑い?

数年前、某県でコンビニ店員が万引き犯を取り押さえた際に、 当該犯人が死亡するという事件が起こりました。 新聞に「警察は業務上過失致死にあたる可能性もあり調べている」 との記事がありました。 店員は「相手が殴りかかって来たので押さえた」 と言う旨の発言をしておりました。 しかし、それが事実か否かを問わずその前段階の前提として、 犯人を取り押さえる過程では警察官・私人(民間人)を問わず、 当該過程そのものに違法性がない限り罪には問われないという 規定または判例があると記憶しております。 にも関わらず、なぜこのケースでは、 警察が「業務上過失致死」にあたる可能性があるとして、 司法解剖して調べたのかがわかりません。 店員に罪はないような気がします。 この分野の法律に詳しい方の解説をお待ちしております。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
回答No.9

No.3でお答えした者です。 私は前回、正当防衛や緊急避難については「詳細な説明は略」すと書きました(3項、参照)が、その後の展開を見ると正当防衛や緊急避難に関心が集中しているようです。 従って前回、「略」とした部分について追加説明することにいたします。 1、正当防衛については 本件でそれが適用されるとしたら、万引き「犯人」とされる男が凶器を持っており、取り押さえようとする店員を殺害しようとする程度の凶暴さをもって店員に襲い掛かった場合です。 「急迫不正」の侵害、そして「やむを得ざる」行為であるという条件のあることは、皆様がご存知の通りです。 そしてそれが日本で認められるケースの少ないこともNo.5さんがおっしゃっておられる通りです。 もちろん、過剰防衛とされる場合もあるでしょう。 2、もう一つの緊急避難が店員に適用されるケースは実際には非常に少ないでしょう。 私自身はあまり想定ができませんでしたが、コンビニの店舗の構造や周囲の人との関係次第ではありうると考え、一応、つけ加えておきました。 3、いずれにしても、死体は何も語ることができません。 この事件を処理するには前回、私が書きましたように 一人の人間の死という厳粛な事実を前にしては、 A、死体の解剖、  B、店員の調査、 C、その他、周囲の目撃者の証言やビデオなど証拠物の検討 が必要不可欠になります。 従って質問者のおっしゃっているような(店員の一方的な説明だけを根拠に)司法解剖や調査そのものをしなくてもよいという結論は導き出されません。 店員の方は責任がないことを明確にするためにも、積極的に調査に応じる態度が望まれます。

fuss_min
質問者

お礼

詳細解説ありがとうございます。 全体を総合するとどうやら今回は、 ◎犯人逮捕時であっても無制限な特例は認められない ◎事件の事後処理は背景に関係なく残された物証を細かく調査する という2点がポイントになるようですね。 このうち後者に関して詳細な説明がなされましたが、 普段テレビ位でしかこのような場面を見ることができません。 私は法律に関してはまったく素人です。 素人目から見ると「刑事ドラマ」の1シーンが思い浮かびます。 しかし回答者さんの解説が実際の手順だとすると、 刑事ドラマは「大ウソ」だということになりますね。 刑事が犯人を射殺した後に現場の警察官に一例をしてすぐに立ち去ったり、 民間人でもヤクザなどの相手をボコボコにした後、 「よし、お前は今日の所は帰ってよい。よくやってくれたな。」などと 刑事(デカ)の一声で警察もろとも 現場をそそくさと後にするシーンなどがよくあります。 実際はそんなことはあり得ず、 大きな人的被害が出た場合は検証・捜査され、 (相手が悪いのは明らかでも) 検察に書類を送られることもあるということでしょうか。

その他の回答 (10)

回答No.11

No.10の回答者です。 No.10の質問者のご意見についてお答えします。 1、刑事ドラマの事後処理について それを「大ウソ」と言ってしまうとちょっと可愛そうな気がします(笑)。 私などは放送時間後に主人公が調べを受けていたり、始末書を取られたりする場面があるんだと、想像してあげているんですけどね。 ただ、問題はそのことよりも「悪いことをしたような人」には人権なんて生意気なことを言うなっていう雰囲気が作られていくことですね。 ある時、急に電車の中で痴漢に間違えられる、というようなことは誰の身にいつ起きるか分かりません。 その時にじたばたしても遅いです。 2、、特別公務員暴行凌虐罪について 難しい法律をよくご存知ですね。 それがまさに警察官や検察官が法を超えて市民に暴力を振るった時に取り締まる法律です。 警察官など(もちろん刑事も含む)は普通の市民よりも、普通の公務員よりも暴行行為があった時はより厳しく取り締まろうとしているんです。 そのような国家の権力を任されている人間をより厳しく規制しているんです。 そこで重要なことはその被害者が普通の市民であったり、無実の人でなくてもかまわないことです。 それが本当の真犯人であったとしても、その人間に暴力を振るってはならないんです。 長崎の事件も(私は詳細は知りませんが)、仮に脅された人が本当の犯人で、取り調べた刑事が善意で犯行を追及しようと思ってやったとしても、やはりそれは許されません。 それは警察の人には厳しいことですよね。 でもそのルールを守っているからこそ、私たちは警察を信頼できるんです。

fuss_min
質問者

お礼

ありがとうございます。 確かに実際の現場で警察官が発砲等を行った際は、 「(~という理由で)問題はなかったと考えている」という各県警等の見解が ニュースで報道されていますね。 やはり事後検証は行っているようですね。 戦前の大昔は日本でも犯罪者を射殺することもあったようですが、 最近では人質犯などを射殺すると左翼連中に告発されるという事もあるようで、 警察もなかなか簡単に手を出せないようですね。

回答No.10

No.3及びNo.9でお答えした者です。 No.9に対する質問者のご意見にお答えします。 1、先ずその前提として 私は<万引き「犯人」とされる男>という書き方をしています。 これは何かと言うと、本当に万引きをしたかどうかはまだわからないよ、ということを表現しているんです。 2、例をあげましょう。 友達の山田君の大事にしていた雑誌がなくなった。 山田君は隣りの席のあなたが怪しいと思ってそれを先生に言いつけた。 すると先生がいきなりあなたを殴りつけたとしましょう。 あなたは納得できないでしょう。 最低限、僕の言い分を聞いてからにしてほしいと思うでしょう。 江戸時代まで、そして戦前でもそのような一方的な裁き(裁判)が行われていました。 しかし冤罪事件などさまざまな弊害が出てきて、 現在ではそこで何があったか、事実関係を調べてから判断をするということを原則にしたのです。 そして、どんな正しいと思われることも「適正な手続き」を経て行わなければならないことにしたのです。 3、警察官があやしいと思っただけで人を射殺し始めたら、私たちは恐くて外を歩くこともできません。 警察官がどんな時に何ができるかということは、警察官職務執行法という法律で細かく定められています。 4、では、ドラマで出てくる刑事は? 平気で射殺したり、街を歩いている人間をいきなり蹴り上げたり、取調べで容疑者を殴りつけたりする場面が出てくるのは事実です。 そういう行為はすべて違法です。 (その例外が少し分かりにくかったかも知れませんが、No.9で議論していた正当防衛ですね)。 その刑事は処分され、ひどければクビになり、また、逮捕されることさえあります。 ドラマの製作者もそのことは知っています。 しかし、そうした主人公の方がストレスを発散したい視聴者のニーズに合うんですね。 それで苦肉の策として、そうした刑事を「はみ出し刑事」とか「○○署の問題児」と言う設定にしています。 それは「これは本当はよくないことで、普通の刑事さんはそんなひどい(悪い)ことはしませんからね」という言い訳なんですね。   でもそんなドラマを見ていると、あなたのように「それが普通か」と思ってしまいますよね(笑)。    

fuss_min
質問者

お礼

追記ありがとうございます。 大体わかりました。 他の回答者への補足投稿にも書いた通り、 さすがに刑事ドラマの取調室での刑事の暴行が 本当とは思っておりませんでした。 しかし、事件の事後処理に関して、 刑事ドラマが「大ウソ」だという事に気が付きませんでした。 (よく考えると当たり前の事ですが) また、警察官職務執行法というのはあまり知りませんでした。 特別公務員暴行陵虐罪というのは少し知っていましたが。 実際、長崎県で警察官が犯人に自白を強要しようとして、 取調室で机の上に拳銃を置いたり、容疑者の頭に向けたりして 脅したとして逮捕される事件が半年ぐらい前にありましたね。 (このお巡りさん、刑事ドラマを見すぎたんでしょうか・・・)

  • walkingdic
  • ベストアンサー率47% (4589/9644)
回答No.8

詳細が不明なので断言は出来ませんが、たとえ市民に逮捕が許されているという場合であっても、あくまで法に反しない範囲でのことに過ぎません。ただ刑法に反した場合でも以下のケースであれば罪に問われることはありません。 1.正当防衛  これは自分又は他人が急迫の危険にさらされている時に、それを回避するために行う行為でなければなりませんので、その店員に対して攻撃してきたときに応戦する行為であれば正当防衛といえます。この結果として相手が死亡しても罪に問われることはありません。 しかし、逃げる犯人を捕まえるためであれば危険が急迫しているわけではないので、これは適用されません。 2.緊急避難  これは上記に似ているのですが、最大の違いは逃げる相手に対しても適用できます。つまり逮捕という行為であっても適用されます。 しかしながら、「それにより失う利益と同程度の損害まで」しか相手に与えてはいけません。 つまりわずかな金銭の摂取、強盗の為に人を殺してしまうと、受けると予想される損害(又は受けた損害)を超えて相手に損害を与えたことになるので、それは緊急避難の限度を超えています。 それは過剰避難といい、刑の軽減の要素とはなりますが、罪に問われないということにはなりません。 詳細不明なのでなんともいえませんが、なんにしても検察は嫌疑は業務上過失致死、そして上記の適用不可について検討することになるでしょう。

fuss_min
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。 上の補足の内容は本題から少々ずれるので、 必要があれば別スレを立てます。 どうもありがとうございました。

fuss_min
質問者

補足

ご回答お礼申し上げます。 私は法律は素人ですが、兄弟に法学部生がいて、 テキストを借りた読んだところ、 質問文にあるように犯人逮捕の為であれば、 相手に怪我をさせても罪に問われないという内容の文章をよみました。 しかし、皆さんの回答を見るとどうも無制限ではなさそうです。 ここの回答文を読んだ限りでは、犯人逮捕に関する特例というのは、 2の緊急避難のことを指しているのでしょうか? そこが疑問です。 刑事ドラマではよく、犯人を捕まえる時に、 刑事が「テメエコラ、警察をなめてるのか!!」などと 罵声を浴びせながら殴る蹴るの暴行を加えていますが、 実際の警察官に言わせると「とんでもない話」ということで、 そんな事をしたら特別公務員暴行陵虐(漢字が違うかな?)という 罪に問われるそうです。 まあ、ここまでは法律をかじった人なら素人でも皆知ってますが、 問題は実際に犯人逮捕のときにかすり傷一つ負わせず、 無傷で取り押さえることは物理的に不可能な気がします。 実際考えられるケースとして、 例えば、銀行員が強盗犯を捕まえる時に 車で逃げる犯人を取り押さえる時に、 鈍器で窓ガラスを叩き割り、 その破片で犯人がかすり傷を負ったり失明したりした場合、 緊急避難に当たるので罪に問わない、 というようなことが上の趣旨なのでしょうか? ちなみに、質問文で「私人=民間人」と書きましたが、 これは不適切だったかもしれません。 役人(公務員)・民間人を問わずということではなく、 職務上の警察官とそれ以外の人を問わずということですね。 つまり警官でも職務外であれば私人ですね。。。

回答No.7

前提となる事実関係がはっきりしないと議論もしにくいですね。この事件でしょうか?02年の12月だそうです。 19日午後8時50分ごろ、埼玉県所沢市の「****小手指店」の女性店員から「男性が万引きした」と通報。所沢署員が駆けつけたところ、同店近くの路上で、無職男(29)が、通りがかりのバイト男性(20)に柔道技で押さえ込まれて意識不明に。男は病院に運ばれたが20日午前6時半ごろ死亡したという。 男は、店内からたばこ5個(計1400円相当)を万引きして逃走、約50メートル離れた路上で、追いかけてきた女性店員(18)と口論に。これを見かけたアルバイト男性が店員に加勢、もみ合いの末に無職男性を約15分間にわたって押さえ込んだという。アルバイト男性は柔道の経験者。アルバイト男性は「相手が殴りかかろうとしたので取り押さえた」と話しているという。同署は、業務上過失致死に当たる可能性もあるとして、詳しく事情を聞いている。 >当該過程そのものに違法性がない限り 結局はこの点の判断、ということでしょう。結局どう処理されたのか、についての情報は見当たりませんでした。

fuss_min
質問者

お礼

15分間ほど押さえ込んでいたんですね。 詳細情報提供ありがとうございます。

  • quritto
  • ベストアンサー率42% (9/21)
回答No.6

事案が詳細に書かれていないため、回答しにくいのですが、本件は過失犯なのでしょうか。 ちょっと信じがたいです。 というのも、犯人を死亡に至らしめるくらいの暴行を店員はふるっているので、少なくとも傷害の構成要件的故意は認められ、殺人の故意はなかったとしても、傷害致死が問題になるような気がします。 そのうえで、違法性の検討段階で、正当防衛が問題になるのではないでしょうか。

fuss_min
質問者

お礼

ご返答ありがとうございます。 上の補足の内容ですが、 やっぱり必要があれば別途質問スレッドを立てようと思います。 ありがとうございました。

fuss_min
質問者

補足

ありがとうございます。 新たな疑問がわいてきました。 他の回答者さんが事件の詳細を提供してくれましたが、 よく読んでみると「15分も押さえ込んだ」と書いてありました。 故意でなくとも、相手が死亡あるいは負傷する可能性があるとわかってやった以上は、 現行法上では過失ではなく傷害や殺人の罪に問われるはずだったと思います。 もしそうだとすると「過失犯」ではなくなりますよね。 おそらく世界の主流の考えでは、 「本来傷害致死に当たるが、正当防衛行為の一種にあたるので罪に問わない」 というのが多いと思います。 しかし、NO5さんの回答のように日本ではなかなか正当防衛が認めらません。 (その良し悪しの議論は別として。  私も外国人犯罪が増える中、日本国民の利益を守るため現行法維持反対派ではありますが。) 実際、現行法と社会の実態にズレが生じてきていると捜査担当者が考えていた場合、 仮に法律に違反していても、捜査段階で恣意的に罪名を変えることはあるのでしょうか? つまりは、信号無視してもまず罰せられないのと同様に、 社会的に大きな害がないものは法律違反でも目をつぶることはよくありますが、 本来「傷害致死」にあたるものを「過失罪」にするというように、 罪名を変えて捜査・起訴するということです。 人が死んでいるので放置するには問題があるが、 状況が状況なので傷害致死に問うのも疑問が残ると言った場合に、です。 私は専門家ではないのでまったくわかりません。 唯一専門家ということでご教授いただけると幸いです。

回答No.5

皆さんと多少違う角度から回答というか考え方を述べたいと思います。 まず、日本の場合には正当防衛が成り立つ余地と言うのは非常に狭い範囲です。極端な言い方をすれば、相手を殺しても自分が死なないと正当防衛が認められないくらい厳格に解釈してます。 次に、比較検討して、双方のうち少しでも被害の多い方がより守られる傾向にあると言うことです。その過程よりも、結果の被害の差で判断しようと言う傾向があります。例えとして必ずしも適切ではないかもしれませんが、高速道路の事故で反対側の斜線に飛び出して、走行中の車に引かれたとしても、業務上過失致死容疑で取調べを行うのが日本の司法のシステムです。だから、逆に原因を作った人の責任が曖昧になってしまうと言うことが良くあります。

fuss_min
質問者

お礼

ご回答御礼もうしあげます。 原因を作ったほうの責任が曖昧になるのは、正当防衛が認められにくいという事にとどまらず、法律全体的にそういう傾向があるんですね。 法律以外の分野でもプロセス重視の欧米社会に比べ日本は過程を尊重しない傾向があるようですね。

  • mano5
  • ベストアンサー率32% (189/582)
回答No.4

No3の方の通りで、 一方が死者となった場合、聴取をすることができません。ですから、解剖を行い、事実を調べる必要がありました。 このケースの場合はやはり、業務上過失致死です。 コンビニ店員が犯人追跡をするのは日常の反復継続性がないとしている人もおられますが、交通事故が一般に「業務上過失致死傷」で処断されていますが、「車の運転」が「交通事故」とは直結しません。(日常の反復継続性が認められないので)ですから、本件では業務上過失致死だと考えます。

fuss_min
質問者

お礼

「業務上」がつかない過失罪もあるんですか。知りませんでした。 反復継続性が関係するのですね。参考になりました。

回答No.3

1、実際の扱いでは質問者の考えられるの(あるいは時間の進展)とは反対の順序で警察に届けらます。 どういうことかと言うと、病院(あるいは現場など)から「犯人」とされている人間が死亡しているという連絡が入る。 そして事情を聞くと、コンビニの店員が万引きを取り押さえようとして起きた事件であるという。 (私がここで犯人と言う言葉にカッコをつけたのは、警察としては先ず予断を排して事実関係を抑えることが前提になるからです。) 2、この場合、死体はあって、コンビニ店員の証言は得られます。しかし、「犯人」とされている人は死亡していますからそちらからの証言は得られません。 こうした場合、警察としては死体解剖を行うとともに、コンビニ店員をとりあえず「調べる」というのは極めて普通の措置となります。 人間の「死」というものは非常に重いもので、ただ一方の言い分だけを聞いて「調べない」ことの方が異例です。 3、その場合、そもそも万引き行為があったのかどうか、あったとして(店員の言い分だけでなく)実際に取り押さえようとした時に「犯人」とされる人間がどのような行動に出て、店員がどうしたのか。 そして何故に死に至ったのかということが綿密に「調べられ」たうえで、事件の処置が決められます。  よくアメリカのニュースなどで「容疑者」とされる黒人が白人の警察官によって乱打されて死亡した場面がビデオなどで公開され、問題となります。 その「容疑者」が何らかの犯罪行為をしていたことが事実であったとしても、警察官が警棒で殴り殺してしまうことはもちろん違法とされています。 3、司法解剖や調査(他の目撃者の証言やビデオなど物的証拠も含む)の結果、店員の行為が「犯人」の死につながったことが事実であるとしても「正当防衛」あるいは「緊急避難」(詳細な説明は略)と認定されれば違法性が阻却され、店員の行為は罪に問われることはありません。 しかし、場合によっては、例えば過剰防衛などが認定されれば罪に問われることもありえます(過剰防衛は罪の軽減、あるいは免除もあります)。 万引き犯は「殴り殺しもいい」ということにはならないからです。 4、質問者は「店員に罪はないように思います」と記されていますが、警察や裁判所は「思う」とか「信じる」で済ますわけにはいかないのです。 「本当に罪がない」ことを明確にするためにも司法解剖や過失致死などによる「調査」は必要でしょう。

fuss_min
質問者

お礼

ありがとうございます(上の詳細解説と合わせて)。

  • nep0707
  • ベストアンサー率39% (902/2308)
回答No.2

>その境界線がはっきりと定義付けられてないと、 >警察官も一般市民も犯人に触れることすらできなくなります。 どの程度の「はっきりした」定義づけを望まれているのかわかりませんが、 完全なものを用意しようとするのは無理じゃないでしょうか。 ちょっと思いつくだけでも ・犯人が素手の場合、棒をもっている場合、刃物なら、銃なら…で、  おそらくは許容される抵抗の度合いが違う。 ・犯人が老人で店員が若い男ってケースと、犯人が若い男で店員が老人では違う …等々、ケースによって境界線は変わるものですし、  この意味で100%同じケースって、  もしかしたら無いとすらいえるんじゃないでしょうか? >ここでいう(犯人逮捕行為における)過剰反応というのは、 >正当防衛に関する法律で規定される「過剰防衛」の基準が、 >そのまま適用されると言うことになるのでしょうか? です。 …なので、上記の回答は、正当防衛・過剰防衛でする説明を ちょっとアレンジして書いただけでした…。 また、正当防衛にせよ過剰防衛にせよ、それが認められるためには 「やむを得ず」も忘れてはならない要件です。 その意味でも「ここまでなら大丈夫…」という線引きは意味がないんです。 …あらかじめ加減を知ってやることを「やむを得ず」とは普通評価しないでしょう… ニュアンスとしては、「ここまでなら大丈夫」ではなく、 「今のは大丈夫でしょうか?」という話なんです。 その意味でも、よほど誰が見ても間違いない状況でない限り 警察は一応の捜査はすると思います。相手が死んでいるわけですし…

fuss_min
質問者

お礼

ありがとうございます。 や理由があったとしても「無制限」ではなく、 「やむをない」事情がないとだめなようですね。 基準がなく事後に判断されるのもやっかいですね。

noname#43169
noname#43169
回答No.1

記事を読んだ記憶があります。 容疑は業過致死ではなく、過失致死もしくは重過失致死ですね。 業務中に発生した事故であっても、ここでいう業務とは日常の反復継続性を指しているため、犯人追跡はそれにはあたりません。 問題となったのは、犯人の抵抗に過剰に反応したか否かという点かと思います。抵抗に遭い、過剰に反応し 顔面や頭部を殴打したともなると、過失を問われる可能性は否めません。 店員の行った行為により、死にいたことが予見可能な場合は過失が取りだたされることになるかと思います。 店員の犯人の取り押さえ方が争点だと思います。

fuss_min
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。

fuss_min
質問者

補足

ありがとうございます。 確か新聞記事では「業過」になっていました。 (それが正しいとすると記事が誤ってるかもしれませんね) ※補足訂正  犯人を取り押さえる過程では・・・  当該過程そのものに違法性がない限り  【(追加)犯人を負傷させても】罪には 問われない・・・ ここで、 抵抗にあって過剰に反応したという過程=違法性がある となるとすると、 その境界線がはっきりと定義付けられてないと、 警察官も一般市民も犯人に触れることすらできなくなります。 ここでいう(犯人逮捕行為における)過剰反応というのは、 正当防衛に関する法律で規定される「過剰防衛」の基準が、 そのまま適用されると言うことになるのでしょうか?