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生活保護とマイカー

秋田の事件報道で気づいたのですが、容疑者は生活保護を受けていたようです。マイカーを所有してましたが、生活保護を受けている場合マイカーの所有はできないと思っていましたが どうなんでしょうか?

みんなの回答

  • walkingdic
  • ベストアンサー率47% (4589/9644)
回答No.3

本人の所有は厳しく制限されていますけど、他の人の借用については、昔禁止していましたが、それはやりすぎという判決が確定したため、方針転換して借用であれば借りることについては問題ないのです。 なので恐らく名義は他の人(親族など)でないかと。

YKXL1200S
質問者

お礼

早々のご回答ありがとうございました。

  • usami33
  • ベストアンサー率36% (808/2210)
回答No.2

生活保護の資格を受けるためには 「資産を活用する努力」の項目がたしかにあります 内容:余分な財産(貯金、預金、生命保険、不動産、自動車等)がある場合には、 まずそれらを処分して当面の生活費に充ててください。 余分な財産を保有したまま生活保護を受けることはできません。 確かに自動車を含むのですが、含む前提に「余分な財産」があります。 都会のように公共機関のみで移動が容易な生活圏の場合は、 自動車は余分な財産となりますが、地方などの場合、 自動車は生活に欠かせない重要な足となりますので、 余分な財産にあたらない解釈となります。 ※ ただし、認定を行う人次第ですけどね

YKXL1200S
質問者

お礼

早々のご回答ありがとうございました。

noname#150729
noname#150729
回答No.1

車の名義が生活保護者でなければいいのです。たとえば 親(友人、親戚)の持ち物を借りて乗っている形にすれば問題なしです。自分の財産でなれればOKです。このような方は沢山いますよ。

YKXL1200S
質問者

お礼

早々のご回答ありがとうございました。

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