こんにちは。
○著作権とは
・そもそも著作権とは、著作者本人に発生する物です。今回のケースのように課題を出した講師は、著作物を作成する動機付けをしただけですから、自動的に著作権者にはなりません。
ちなみに、貴方が大学の教授で、職務上作成した論文でしたら、後ほど引用しますが、「法人著作(著作権法15条)」が適用され、大学に著作権が属することもありえます。
・身近な例を挙げてみますと、よく懸賞で作文などを募集している場合がありますが、大抵、「応募された作品の著作権は、当方に属するものとします」とわざわざ謳われています。つまり、そういったことを謳っていなければ、著作権が課題を出した側にも発生することはないです。
・ですから、逆に言えば、仮に講師の方が上記のようなことを事前に伝えていれば、講師にも著作権が発生すると言えます。
以上を前提に、
>大学の課題でレポートをhtmlで作成しました。そのレポートの著作権は誰に帰属しますか?人に聞いた話では、僕と課題を出した講師の人に
あると聞いたのですが、それで正しいのですか?
・事前に講師から著作権について、「私にも発生することにする」と説明がない限り、著作権者は貴方です。
>それから、そのレポートに以前僕が作ったjavascriptの外部データをちょっとだけ変更して、レポートに使った場合、そのjavascriptのファイルの著作権は、上記のことが本当だとしても、僕だけにあるのですか?
・そのとおりです。
○学問上の論文と著作権
(今回の質問の参考になると思われることを書いてみます)
*他人が解明した理論を利用して論文を作成することは、その人の著作権の侵害になるのではないか?
・新たな理論を解説した論文それ自体を複製や翻案をするのであれば当該論文の著作権侵害となりますが、当該理論そのものを第三者が別の論文のテーマとして利用すること自体には著作権の保護は及ばないです。
なぜなら学問は真理を探究することにその本質があって、その成果を論文等としてまとめるわけですが、新たに構築した理論そのもの自体に対して著作権法による独占的な保護を付与することは文化の発展という観点からみてむしろそぐわないからです。これは、判例でも定着しています。
*法人著作(著作権法15条)は、大学の場合どうなるのか?
(職務上作成する著作物の著作者)
第十五条 法人その他使用者(以下この条において「法人等」という。)の発意に基づきその法人等の業務に従事する者が職務上作成する著作物(プログラムの著作物を除く。)で、その法人等が自己の著作の名義の下に公表するものの著作者は、その作成の時における契約、勤務規則その他に別段の定めがない限り、その法人等とする。
2 法人等の発意に基づきその法人等の業務に従事する者が職務上作成するプログラムの著作物の著作者は、その作成の時における契約、勤務規則その他に別段の定めがない限り、その法人等とする。
・学問、研究活動の自由との関係で、この条項が適用される場合は少ないです。つまり先生の研究活動の成果である論文や本などは原則として先生が著作権者とされることが多いです。勿論、ケース・バイ・ケースで、例外もあります。
お礼
弁護士は、ちょっと・・・って気がします。 でも、著作権のことが難しいことを、 今回は、勉強できました。 いろいろ教えてくださって、 分かりやすい説明を ありがとうございました。