- 締切済み
マナー違反は承知の上で……
弱小ながらも広告制作会社に勤めています。 とある元請け中小商社から外注で企業の商品カタログの制作を定期で受けており、うちから更に別の印刷会社に依頼していました。しかしながら、元請け商社の担当者の対応やその商社そのものの気風、制作費用など、合わないことばかりで、その元請け商社との取引きを止めることにしました。その後クライアントととの話し合いにて、当社が直接受注する運びとなったのですが(元請け商社には無断で)、ビジネス上のマナー違反であるこは承知しています。が、こういう場合法律上では咎められるものなんでしょうか? 恥ずかしながら“業界の慣例”的な知識しか持ち合わせておりません。ちなみに… ・元請け商社=当初の顔合わせのみ立ち会い、その後はいっさいタッチせず。 クライアントへの売上はこの商社から上がります。 ・当社=クライアントとの打ち合わせ等営業実務担当。制作~納品まで管理。 ・印刷会社=制作実務担当。製品写真の入力など、カタログデータの管理。 カタログデータの版権、著作権、使用権など詳しい方よろしくお願いします。
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
みんなの回答
お話しの様子では著作権関係は商社にはないようですね。商社は単に営業的に介在していただけなら、問題ないと思います。顧客を一つ失っただけでしょう。その顧客が発注元と直取引を始めたということで業界のマナー違反になり、それなりにブラックリストに載るでしょうが、今後一切取引の可能性がなければ割り切ることもできるでしょう。ただ、商社の担当者が粘り越しの人であれば貴社と発注元に如何なる事情で直取引を始めたのか、マナー違反だと責めてくるでしょう。お互いに相手に責任を振って、貴社と発注もとの信頼関係が崩れないように対策を考えておく方がいいでしょう。
マナー違反に問われるのは貴社ではなく発注元です。貴社は商社が発注先として抱える多くの下請け業者の一つにしか過ぎません。商社が貴社を選ぶかどうかは純粋にコマーシャルベースで判断することでしょう。貴社と商社の間に特別な協定があれば別ですが・・ 一方、発注者は自ら業者を見つける力がなく商社の総合力に頼っていた筈です。業界のことがわかり、商社を通じなくても自ら発注先を開発できるようになって、貴社と契約したと言うことだと思います。この場合、商社の顧客サービスが十分ではなく、取引先を失ったわけですから、商社の自業自得でしょう。少し、後味の悪い面はあるにせよ厳しい商戦、国際化の時代に、単に長年の取引先だけでは顧客を繋ぎとめることは出来なくなっています。 以上はあくまで取引形態上の話で、版権、著作権、使用権は又別の話しです。中間業者を使用する場合も、中抜きでやる場合もこのような権利面の変化はなく、貴社に所属しないものは無断で使用することは出来ません。返却するか使用料を支払うかということになるでしょう。商社の介在する理由の一つはこのような権利関係に 業者が手をわずらわせなくても済むことではないでしょうか。
お礼
回答ありがとうございます。 発注元と商社の取引はこのカタログとカートンボックス位で密ではないようです。それこそ売り込んできた幾多ある業者の内の一つ、といった感があります。 発注元に、商社経由ではもう仕事ができない旨当方の事情を話したところ、「伝票はどの会社から上がっても構わない、今まで通り現カタログデータを流用できて、カタログが仕上がれば良い。そのかわり、貴社(当方)と商社のゴタゴタをこちらに持ち込まないように。」とのことでした。結果として当方がお願いして受注した形になっています。 発注元にとっても商社の存在は希薄なようですし、発注元担当者と私とで何度もカタログを制作していますので、話が早く作業し安いようです。 まだ何も商社からは言ってきませんが、版権・著作権・使用権はどのような扱いになるのでしょう。
お礼
ありがとうございます。気が少し楽になりました。発注元との関係維持に全力を傾けます。