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社会保険事務局の指導?
社会保険事務局の指導で、病院が患者へ物品を販売する際に、利益を得てはならないとの通達がなされているのでしょうか? 具体的に教えて頂きたいんです。 実際はどうなんだろう?と思ったりしてます。 宜しくお願いします。
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- hanbo
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回答No.1
診療報酬適用外の物品を販売する場合には、院内の見やすい場所に品名と価格を掲示して、販売をすることはできますし、利益を上げることも規制はされていないと思います。ただし、適正価格でない場合には、指導の対象となるでしょう。
お礼
ありがとうございました。