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国民健康 両親と・・・。

今は両親と一緒に住んでいるわけではないのですが・・・ 健康保険は一緒にしたほうが安いということで一緒にしてもらってるんですが、、、今度契約したマンションが住民票が新しくなったら提出してくださいと・・・言われました・・・。 私は、 病院に勤めていたので・・・。 よくみなさんが一緒にすんでいないけど・・・。 たくさんの家族を一緒の保険証にしているかたがいたので・・・ やはりだめなのでしょうか???

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  • hitoc
  • ベストアンサー率82% (14/17)
回答No.4

市町村の国民健康保険は世帯ごとの加入になります。 従って一緒に住んでいても別世帯にしていると別々に国民健康保険に加入し、保険料も別々に支払います。 別々に暮らしていても同一世帯として届け出がしてあれば、一緒に国民健康保険に加入し、保険料も世帯主あてに来る一通の納付書で支払います。これが現在のあなたの状況であり、住民票を世帯でとるとお父様を世帯主として連名でお母様とあなたが並記されているはずです。あなたが住民票を移動すれば別世帯になりますので国民健康保険にも別々に加入することとなります。 ところで市町村の国民健康保険課は実際の状況に関わらず、単純に、市町村に届け出をしてある住民票がどうなっているかでこれを決定します。 たとえばサザエさん一家が一人も会社勤めをしておらず、全員が国保に加入しているようなケースを想定してください。磯野波平さんを世帯主としてフグ田さん一家も同一世帯として届け出がしてあれば波平さんに通知書が一通来るだけですが、同居していてもフグ田家の世帯主はマスオさんだとしてフグ田さん一家は別世帯とする届け(分所帯届け)がしてあれば波平さんとマスオさんにそれぞれ通知書が来ます。 逆に実際には一緒に住んでいない波野ノリスケさん一家を同一世帯になりましたと合世帯届けを出し受理されればノリスケさん一家も含め全員が同じ保険証になります。(これが合法であるかといえば他の回答者さんもおっしゃっている通りなのですが、あなたの質問文中にもあるようなことが実態です。なにせ保険課はそんなことは全く詮索しませんので。マスコミを賑わす有名な某県の知事が「好きなまちだから住民税を払いたい」として実際に住居がある市から、村長からの借間がある村へ住民登録を移動してもそれが受理されてしまい、なんらのお咎めも受けないようなことが現実です・・・。) 国民健康保険の保険料は次のように計算されるため、別々の世帯で別々に支払うよりも同一世帯で一緒に支払った方が安くなることが多いのですが、平等割(世帯割)を採用していない市町村や、同一世帯にしても下記の限度額に達しない場合は安くならないこともあります。 ------------------------------- http://www.kokuho.or.jp/kokuho/payment/index.htm 次の4つの中から各市区町村が法令で規定されている組合わせを決定し一世帯当たりの年間保険料(税)が決まります。 1.所得割額=住民税額×一定の率 2.資産割額=固定資産税額×一定の率 3.均等割額(被保険者1人につき) 一定の金額 4.平等割額(1世帯につき) 一定の金額 医療保険分の賦課限度額(1世帯)は概ね 53万円くらいです。 介護保険を支払う必要があればこれに加えて介護保険分の賦課限度額(1世帯)は概ね 8万円くらいです。 ------------------------------- 通常は持ち家で働き手が2人以上いて標準年収ぐらいの所得があると最高限度額になってしまい、逆に言うと最高53万円で済むため、あなたがお聞きになっているように「健康保険は一緒にしたほうが安い」とされています。

その他の回答 (4)

noname#210211
noname#210211
回答No.5

横槍ですみません。#2さんの回答についてです。 >厚生年金保険は、収入が130万円以下なら違う住所でも親と一緒の保険に入れます。 違います。厚生年金は会社員(公務員を含む)のみです。(国民年金第2号被保険者)保険料を払わなくていい第3号被保険者は会社員の配偶者(健康保険の扶養の範囲)という限定された人だけです。2号、3号に該当しない人はすべて第1号被保険者です。1号は国民年金保険料を納付する必要があります。 明らかに間違いなので回答しました。

  • walkingdic
  • ベストアンサー率47% (4589/9644)
回答No.3

ご質問内容をみますと、健康保険の問題ではなく、「住民票」の問題ではないですか? 「住民票」は生活の本拠におかなければなりません。生活していない場所に住所を定めるのは違法です。5万円以下の過料です。 ちゃんと住民票は生活の本拠においてください。 次に健康保険についてお話しします。 1.国民健康保険  親の保険が国民健康保険の場合ですと、基本的に同一世帯でなければ加入できません。が、そもそも保険料が安くなると言うこともありません。 例外として、世帯割という保険料がかかる場合には少しだけ安くなります。 あと親の収入が大きくて保険料が最高額に到達している場合には実質保険料負担は増えないので、その分安くなるということは起きます。 2.社会保険の健康保険(親が会社員とか公務員)  親の健康保険には「扶養」という概念があり、一定要件を満たせば被扶養者となれます。この場合には追加の保険料負担なしで加入できることになります。 一定要件とは、親子関係の場合には、年収要件とか仕送りの要件がありますが、同一世帯である必要性はありません。つまり別のところに居住していても関係ありません。 まあこの話はともかくとして、そもそも住民票は生活の本拠におかなければなりませんので。。。。。 ちなみに学業のために別居している子供の場合には扱いは少し異なることがあります。ご質問者かそれに該当するのであれば、現状のままでも問題ない可能性はあります。。。と書きましたが病院に勤務とあるので関係ないですね。

回答No.2

国民健康保険は、同じ住所に住民票がないと一緒に入れません。 厚生年金保険は、収入が130万円以下なら違う住所でも親と一緒の保険に入れます。

  • neko3839
  • ベストアンサー率37% (100/269)
回答No.1

通常、国民健康保険の被保険者証は1世帯に対し1枚でありますが、修学、仕事の都合による単身赴任、長期旅行の場合は、 別の保険証が交付されます。 市町村の国民健康保険課で手続きするだけだと思います。 (手続きに必要なもの) ・国民健康保険証

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